回答終了
基本副業と判断されると考えていたほうが良いでしょう。 質問から外れますが公立病院だから公務員とはなりません。 今は多くの病院が独立行政法人又は地方独立行政法人に移行していますのでたとえ国立・市立・県立と名前が付いていても公務員の身分は持たないです。 参考記事 https://www.asahi.com/articles/ASQ1C6S39Q1CPXLB00G.html https://day-rich.com/article.php?id=712#5-2 内容がどこまで正しいかどうかは知りませんが https://www.youtube.com/watch?v=EiNSI5TYrXU
副業にあたりますね。 国公立病院なら国家公務員法 第104条違反、市立病院なら 地方公務員法第38条違反です。 入庁前から配信を始めていて入庁後も 続けているようならネットニュースに 載ってしまう可能性もあると思います。 今すぐにとまでは言いませんけれど 辞めた方があなた自身のためです・・・
仕事の他から収入を得ているために副業となります。
その 投げ銭を繰り返し行っていると副業という風にみなされるでしょう
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