教えて!しごとの先生
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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。手術が必要になり、3週間休みを取らないといけなくなった為、上司と時期の調整をした後に有給の申請をしました。その際2週間以上の有給申請をする場合は書類申請が必要との事で上司、総務室の押印をして貰った書類と共に診断書を提出しました。その後、療養期間に入りあと3日で復帰という時期に総務から最初の2週間は有給認めるけど、最後の1週間は規定により休業扱いになり傷病申請するように連絡がありました。(もうすでに休業扱いにすると言う期間には突入してました。) あまりにも唐突で後出しジャンケンに納得が出来ず、 総務室と話し合いをしてるのですが、「内規に書いてある通り2週間以上の私傷病は休職扱いにします。診断書もあり就労不能なので」と言われます。 有給もあるのに休業にして傷病手当申請しなければならないのでしょうか?

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回答(5件)

  • 有給は労働日に取るものですよね? 就業不能なら労働日なはないわけなので、本来はその前の2週間も有給を認めなくても問題ないものです。 それを、会社の温情で何日かは認めるとしてるわけです。 有給あるのに休業にしてとのことですが、療養必要との診断が出てる以上は休業にしてでなく、休業にしないといけないものです。 有給はどのような日に取るものか考えれば答えはでませんか? それに、今後通院とかは必要ありませんか? 経過観察とかもあるでしょうし、有給残ってた方がよくないですか? ちなみに、あなたと逆に有給使わないと、傷病手当申請してもらえない、有給使い切らないと駄目なのという人もいます。

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  • いいえ。そのような制限は無効です。

  • 有休を使用させないのは違法だと思うのですが… でももしかして、2週間以上の休みは休業とすると言うルールそのものは、問題ないかもしれないです。 その場合、休業だと有休が使えなくなるので微妙ですね。 ただ有休を欠勤と扱ってはいけないと思うので…どうなんだろ…って感じです。

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  • 有給に理由は関係ありませんから、無理に診断書を出す必要はないでしょう。 会社が、有給取得する労働者に対して診断書を出すよう強制することはできないようです。 また、有給の使用に制限を加えることも、労働者による法的な権利の侵害に該当すると思いますので、認められないと思います。 ただ、会社側も、法的な権利として時季変更権があります。まとまった期間有給を取ることを、十分前もって申請されなかった場合、会社は代替要因を確保する余裕がありませんから、時季変更権を行使できる場合があります。 そういう意味で考えると、手術が決まったのが、十分前もってでない場合、やはり、最初の3日間を有給、後の期間を療養期間として、傷病手当金をもらうのが、一番無難ではないかと思います。 確かに、有給は労働者が会社に行使できる法的な権利ですから、会社がこれを拒否したり抑制したり制限したりすることは許されません。 一方で、会社側も時季変更権を持っていますから(事業の正常な運営に支障が出る場合)、場合によりますが労働者の権利が100%認められるとは限りません。 あと、就労不能ということが明白な場合、会社は労務免除(休職など)を命ずる権限があるそうですので、その期間は有給は使えないようです。 ですので、まとまった有給を会社は制限してはいけませんが、傷病で一定期間就労不能と認められる場合は、会社は休むよう命ずることができるのではないかと思います。

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