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最低賃金について。

最低賃金について。私はレストランでホールスタッフとしてアルバイトをしています。 そこはとある外国料理がメインであるため、キッチンで働いている人は全員外国人です。(店長も) これは同じアルバイトの人から聞いたのですが、そこで働いている外国人は時給600円台で働いている、ということでした。 私の住んでいる地域の最低賃金は700円台です。 これは違法にならないのでしょうか。 また、こちらから見ていると、まとまった休憩は取れていないようだし、労働条件が相当悪いのが伝わってきます。 一緒に働いていて、良い気持ちで仕事が出来ません・・・・・・・・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日本国内の労働者には、除外認定を受けた場合等を除いて国籍を問わず 「最低賃金法」が適用されますので、地域別最低賃金や産業別最低賃金 も守らなけらばなりません。 ただ、「研修」の在留資格で入国して就業されている外国人の方についてだけ は日本の労働関係法令の適用外なので、最低賃金のシバリも受けないことに なります。 とはいえ、sur_berryさん の職場では「最低賃金法」の除外認定を受けておらず、 一緒に働いている外国人の方 全員の在留資格が「研修」ではないでしょうから (「研修」で入国される方は製造業に就くことが圧倒的に多い)、違法行為を平気 で行なっているんだろうな と思います。

  • 労働基準法第3条では「労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしないこと」と定められています。労働者は均等待遇をしなければならないのです。日本の法令は日本国籍を有する日本国民のみとする法令以外は外国人にも適用されます。文面で拝見すると最低賃金法違反です。労働基準法第34条では「使用者(社長などの雇い主)は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも45分、八時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。質問者様は心優しい方だと思いました。外国人の方達は口には出さないけれど、心中では不公平だと感じてるはずです。労働基準監督署に申告すれば、是正するよう指導するでしょう。もし、法違反を申告しても労働基準法では労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないと定められています。

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