解決済み
労働審判をするかどうか迷っています。 先日、急に始業前に呼び出されて明日で辞めてくれ。言われました。 理由はミス、欠勤(報告了承済です)、次の人が来るから。というもの。それまで1年間機嫌よく働いていたので本当にびっくりしました。 解雇は不服の旨を告げ、解雇予告手当、有給休暇の買い取りを請求し、それは了解していただけました。 また、給料は8万円ほど下がりますが、転職先も見つかりました。 しかし、このような、人をゴミみたいに捨てる解雇のしかたに、解雇予告手当だけでは悔しさ、腹立たしさ、収まりません。 急な解雇で同僚たちにもお金でも盗んだの?などと言われました。名誉回復もしたいです。 それで労働審判を弁護士に相談したのですが、給料3ヶ月分くらいかな?とのこと。弁護士費用も安くても最低4、50万円はかかります。本当に給料3ヶ月分でももらえたら、支払っても残りますが。 あと、再就職の決まった会社も同業種で、争っているなどすぐバレそうで、心象悪くされて雇用に支障が出ないかとの心配もあります。 このままでは許せない怒りと、果たして労多くして実り無しにならないか。との気持ちで迷っています。 どうかご意見をお願いします。
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この内容だと、自分で労働審判を行うのが宜しいかと。 弁護士をつけても、こちらで主張する法律上の論点は決まっています。 労働契約法での解雇要件を満たすのか、ミスや欠勤が業務遂行に著しい障害を与えているか、それについて会社側が適切な指導などをしているかです。 会社側の反論もわかっています。 ①ミスや欠勤の与える影響の程度 ②「明日で辞めてくれ」は退職勧奨であり解雇ではない ③あなたの要求した解雇予告手当や有給買取により、労働者側の申し出によって自主的に退職がされた それならAIにでも労働審判申立書を書かせて、それを無料法律相談で見てもらい訂正すべき箇所の助言をもらって、地方裁判所に出せば自分でもできます。 ーーーーーーーーーーー 労働審判申立書 〇〇地方裁判所 御中 申立人:〇〇 〇〇 住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 相手方:株式会社〇〇 所在地:〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6 請求の趣旨 1. 相手方は、申立人に対し、金〇〇〇万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 2. 相手方は、申立人に対し、解雇が無効であることを認める旨の書面を交付せよ。 請求の原因 1. 雇用関係の概要 申立人は、令和〇年〇月〇日より相手方会社に雇用され、〇〇業務に従事していた。 2. 解雇の経緯 令和〇年〇月〇日、突然始業前に呼び出され、翌日での退職を一方的に告げられた。理由として、ミス、欠勤(事前に報告・了承済み)、後任者の確保を挙げられた。 3. 解雇の不当性 a) 解雇予告期間を設けていない(労働基準法第20条違反) b) 解雇理由が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない(労働契約法第16条違反) c) 突然の解雇により、申立人の名誉が傷つけられた 4. 損害 a) 精神的苦痛:〇〇万円 b) 逸失利益(新旧給与の差額):〇〇万円 c) その他:〇〇万円 5. 解決案 a) 上記損害賠償金の支払い b) 解雇が無効であることを認める書面の交付(名誉回復のため) 立証方法 1. 雇用契約書 2. 給与明細書 3. 解雇通知書(口頭の場合は陳述書) 4. 欠勤に関する報告・承諾の記録 5. 新しい雇用先との雇用契約書 添付書類 1. 労働審判手数料納付書 2. 上記立証方法に記載の書類(写し) 令和〇年〇月〇日 申立人 〇〇 〇〇 印 ーーーーーーーーーーー これはAIに書かせた申立書ですが、 ①呼び出された当日にどのような言われ方をしたのか、誰が呼び出して、その場には誰がいたのか ②会社が主張しているミスや欠勤の具体的内容、業務に与える影響 ③解雇を言われたときに感じたこと ④解雇予告や有給休暇の買取りを申し出たときの会社側の反応、交渉の会社側の当事者 ⑤解雇に応じざるを得ない圧力があったか、会社を辞めるのを決めたのは会社主導か、あなたの自主的判断か、その具体的状況 ⑥この件がなければ、継続して働いていたか このようなことを、「2. 解雇の経緯」に付け加えて書いてください。 文案ができたら、弁護士の無料相談などを利用して、内容に足りない箇所がないかをアドバイスしてもらいます。 弁護士は、自分が会社側ならどう反論するかを指摘しますから、その部分をさらに加筆したり、再反論のイメージトレーニングなどをしておきます。 そして、裁判所に申立書を提出します。 >再就職の決まった会社も同業種で、争っているなどすぐバレそうで、心象悪くされて雇用に支障が出ないかとの心配もあります。 それは分かりますけど、8万円も給料が下がるんでしょう。指をくわえて待ってる方がおかしいです。 新しい会社に何か言われたら、労基署に相談すれば良いじゃないですか。 それに、何もしなくても、前の会社側は悪い噂を広めようと思えばできますよね。 そのために労働審判をするんでしょう。 とにかく、ここがターニングポイントなので、覚悟を決めて進むべきです。
なるほど:1
労働審判してどうしたいのでしょうか? 復帰したいのでしょうか? ミスの内容とか理由告げていても欠勤は欠勤なので欠勤頻度によってはやむを得ないとなる可能性もあります。 次の人が確保できたからだと、休みが多くて迷惑していたが、人が確保できないからやむを得ず雇い続きていたと言うことでしょうから…。 有給買い取りや手当等の要求して了承されてるので合意、解決済みと取られ審議する必要なしと判断されるかもそれませんし。 横領したとかの変な噂の名誉回復は、会社側が同僚とかにそのような説明してたなら会社に対してですが、単に噂してるだけなら同僚に対してするものですから、労働審判でなく、民事となるのではないでしょうか?
もう少し詳しく、弁護士と相談してみてください。 いま迷っているのは、弁護士に勝訴の確信もないのに、給料3月分は確実にとられそうだ、という点ではないかと思います。 それは、おそらく審判の全般について、弁護士の進め方や知識について疑いを持っておられるのだろうと思います。 これを改善するには、納得できるまで弁護士と話をすることでしょう。 この部分に費用がかかっても仕方がないのではないですか? ここで確信が持てて初めて、次に進めることができるのではないでしょうか? 所得制限がありますが、法テラスで相談も可能でしょう。30分で3回まで無料です。 あるいは、市役所等の法律相談で弁護士が来る日がありますから、予約して相談されてはいかがですか。 まずは弁護士に信頼がおけるかどうかを判断されてから前にすすみましょう。自分で審判をやれというご意見もあるようですが、それはおやめになったほうがいいと思う次第です。
答えになるかどうか…・ 弁護士いらず: 本人訴訟必勝マニュアル | 三浦 和義 古書店で買うと高いので図書館で読んでみましょう ある世代の人間ならみんな知っている、あの三浦和義の遺産と言ってもいいでしょう 費用倒れにならず、自分一人で、自分の力で、カネを踏んだくれ おまえがやるのはこういうことだ。実務をおれが教えてやる まさに、そういう本です。 三浦和義だけに説得力がある この本を読んでみて、繰り返し読んでみて、出来ると思えばあなたもできる 面倒だ。そう思ったらやめたほうがいい。自分の心の中の怒りと、想定される手間暇をてんびんにかけるには最適な本です 余談ですが ある公立図書館でこの本を見つけた時に、相当読まれて、随所に補強が入っていることにびっくりした覚えがあります。 あの三浦さんが、こんなところで、人に勇気を与えていたとは
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