回答終了
暴行致死でもない限り犯罪ではないので、言い換えれば、本人がパワハラを苦に自殺したとしてもそれ自体は犯罪ではないので、警察に訴えても受理されません。よって、警察の捜査によって「真実が明らかになる」ことは永遠にないです。 労災保険の遺族補償給付請求をすることで労働基準監督署が労災認定することはあり得ますが、それは認定基準を満たしていると労働基準監督署が判断したに過ぎず、「真実が明らかになる」こととは話が別です。つまり、自殺に至った経緯やパワハラの具体的事実が労働基準監督署によって情報開示されるわけではないです。
パワーハラスメントは、直接の死因にはならないので、警察には何も出来ません。
ここでいう「人が亡くなって」というのによりますね。原則として警察が動けるのは、刑法を中心とした不法行為があった場合です。パワハラ疑惑ということですが、パワハラかどうかは別として、暴行や脅迫・強要と言ったある程度確証的なものがないと動けないでしょう。従ってどのくらいの時間がかかるか、は、その確証がどれだけあるかですね。確証ではないあるいは確証であっても少ない場合は、受理されないこともありますからね。
パワハラで、人が亡くなるのは、尋常な事ではありません。最初は、労働問題に精通した労働組合に相談するところから始まります。 労働組合といっても、ピンキリですので、全労連または全労協系の、個人でも加入出来る労働組合に相談。仕事内容、勤怠の状況、パワハラの事実(特に重要なのは、いつ、どこで、何をやられたのか、その結果どうなったかを、集められる限り集めます)仲の良かった同僚にも、協力を仰ぎます。パワハラが原因で通院していれば、そこの医師にも、協力を要請します。 証拠が集まった時点で、会社側と交渉を行います。一回で終わる事は、ほとんどなく、何回も続けます。 会社は、パワハラの事実を知っていたのか、知らなかったのか、知っていた場合、どのような対策を取っていたか。安全配慮義務違反に当たっていたかどうか。パワハラで命を落とした事について、会社は、どんな対策を取るのか、損害賠償についても話しをします。 しかし、大体平行線で、らちがあかないので、会社側、パワハラをした者を相手取り、民事訴訟を起こします。パワハラで心身を壊して亡くなってしまった場合、同時に警察署に被害届けを出します。捜査の上起訴されれば裁判になります。 このように、裁判を起こすには、大変な労力と時間を要します。 ただ、裁判が始まれば、最高裁まで行ったとしても、5年くらいで判決が出るでしょう。
< 質問に関する求人 >
警察(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る