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土日祝休みで祝日が5日ある月に体調不良でその月を全て欠勤にした社員の基本給は0円でしょうか? それとも、基本給から欠勤日を引いた額でしょうか? 月給制です。
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基本給に対して日額単価を計算して欠勤控除するとして、 基本給を出勤すべき日数で割って1日の賃金を出すのなら、出勤すべき日数を全部休んだのだから賃金はゼロ。 基本給を暦上での月の日数で割って1日の賃金を出すのなら、結局は1か月全部平日休日連続して休んでいるとみなされるので賃金はゼロ どちらで計算してもゼロでよいかと。 実際には、(月の賃金)と、(平均日額賃金×日数)で相違が発生することはあり得ますが、平均日額賃金はあくまでも「日割りで計算する必要性があるとき」のもので、1ヵ月全体でまとめて計算できるものは、そのまま月額で計算するほうが妥当です。
0円だと思います。
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