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【有休制度について】 私の会社では、約1か月前までに有休申請をして有休を使わせてもらってます。 私自身、子供がい…

【有休制度について】 私の会社では、約1か月前までに有休申請をして有休を使わせてもらってます。 私自身、子供がいるので行事ごとで有休を頂いていますが他の社員との有休の取り方に差があり、疑問に思っているので 労働基準法などに詳しい方、教えて頂きたいです。 原則1か月前に有休申請を行い、当日の子供の体調不良による休みや早退などは 1日分(または時間分)を給料から引かれるような形です。 しかし、子供のいない社員や有休消化しきれていない社員に対しては 事前申請はせずとも、その日の業務が無ければ当日に「午後から帰ります」と言って、有休を使って帰れます。 この差はなんなんでしょう。 一応、上司にも直接確認しましたが 【他の社員は会社側が休んでほしいとお願いしている形になるから】と言われました。 だとしたら、他の社員にも事前申請させるべきではないですか?(原則、事前申請して取るものであり 当日の子供の体調不良による休みが取れないことや給料を引かれるということに対して嫌と言っているわけではないです。) その日の業務が当日にならないとどのくらいのキャパが分からず、出勤してみて 暇そうだから帰るということができるのであれば 子供の体調不良で早退や休む場合にも、適用されないことに納得ができません。 何故か他の社員に対して、事前申請させて有休を取らせるということを会社側がすすんでさせないのことにも疑問が残ります。 この様な差が出ることは、普通なんでしょうか? 【会社側からお願いして当日有休をとってもらう】というていであれば、問題ないんでしょうか? 長くなりましたが 詳しい方教えてください。

補足

子供の体調不良は予測がつかず暇でも忙しくても帰らせて頂くので心苦しく給料から引かれるのも仕方ないかなとは思っています。 他の社員は、当日の状況をみて休むという感じなので そこの差で有休扱いしてもらえないんですかね…

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回答(1件)

  • 有給休暇取得を何日前に申請させるかについては会社の裁量ですし、事前申請が原則なので当日の申請は認めなくても法的には問題ありません。 また、業務量が少ないため有給休暇を消化させるということと、労働者側の都合で急遽休むということは、業務への影響という点で同じものと考えるのは無理があります。 おそらく質問者さんも「仕事がないから午後から帰る」ということなら認められるのではないでしょうか。 ただ、質問者さんのおっしゃることも理解はできて、社員によって有給休暇取得ルールが異なるというのは、質問にあるような疑問が生じるのはもっともです。 従って(質問者さんの意に沿うかは微妙ですが)仕事がないから帰ってもらう場合と社員側の都合で取得する場合について、きちんと文書等でルールを明示するということが必要と思いますね。

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