解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。至急教えて頂きたいです。 私はアルバイトとして1日8時間週5日勤務しているのですが、月末に退職する予定で有給休暇を使いたいと思っています。2020年10月末に入社して、現在3.5年以上4年未満の期間勤務しています。 有給は昨年12月に2日、今年の4月末以降に1日だけ取得しています。 ① 上記の場合、何月に新しく有給が付与されるのか。 ②ひと月に社員と同等の日数出勤している場合何日有給が付与されているか。 この2点がわからなくて困っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言いただけますと幸いです。
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訂正があったので取り消して再度書き直しました 1日8時間週5日勤務 ① 上記の場合、何月に新しく有給が付与されるのか。 →基本は入社半年で10日→10月末に入社なら5月には10日付与 以降は毎年4月末か5月頭に正社員と同じくらい付与されていると思います。 ②ひと月に社員と同等の日数出勤している場合何日有給が付与されているか。 →0.5(半年)年目で10日、1.5で11、2.5で12、3.5で14日付与です 2020.10末入社なら 2021.4末もしくは5頭→10日付与 2022.4もしくは5→11日 2023.4もしくは5→12日 2024.4もしくは5→14日 合計で47日で3日使ったなら44日残っているはずですが 有給休暇は ・年10日以上付与されている方は年に5日以上有給休暇を消化しなければいけない ・有給休暇の時効は2年 と決まっているので 2023.4もしくは5→12日 2024.4もしくは5→14日 の26日が残っていると思われ 26-3で23日か5日以上消化していないのであれば どこかで勝手に使われていると思います。 担当者に聞くのが確実かと…
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①有休付与は、最初は就業半年目、次からはその一年後、つまり就業1.5年目、2 .5年目、3.5年目…と続きます。 例えば、ご就業が仮に10月1日なら、付与日は毎年4月1日となる訳です。 ②有休に付いては全て、雇用形態の別に関係なく平等に扱われますので(労働基準法39条)、社員と同じ日数(週5日)の勤務をしていたのなら、同じ日数が付与されます。 最初の半年目に10日、1.5年目に11日、2.5年目に12日、3.5年目に14日です。 そして、有効期限が2年ですので、2023年度10月時点での保有日数は12+14=26日、その後3日だけお使いになったのなら、今現在の保有日数は23 日って事になりますよ。 そして、ここからは追加のご説明ですが、退職を告げた人には会社は時季変更権を使えません。つまり、その日は多忙だから別の日にしろ、とは言えず、云われたままに与えるしか無いんです。 なので取り放題なんですが、ただ、元々出勤予定の日にしか充てられないのはご存知ですか? 週5日勤務の人は、週に5日しか取得出来ないんです。 だから23日と言えば最短でも5週間を要しますよね? その場合、貴方の一存、つまり会社の承認も許可も無しに退職日を、有休を消化し終わる日に迄のばす事が合法で可能ですよ。退職日は、全ての労働者が自分で決められますから。 ですので、よければそのようになさって下さい。勿論、有休ですから、出社の要は有りません。家で休むか遊びに行って下さい。賃金は入ります。
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