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雇用保険の失業保険でハローワークに通ってますが、週20時間以上バイトが 少し過ぎたこと?と、1時間だけバイトをしたことを…

雇用保険の失業保険でハローワークに通ってますが、週20時間以上バイトが 少し過ぎたこと?と、1時間だけバイトをしたことを 書き忘れてたことを含め、今回は厳重注意だけど 次回あったら失業手当貰えないみたいに言われました 今回も減給対象になると言われましたが わからないけど、なるんですかね? 悪意あったわけではなくて、20時間も 勘違いで10分前にタイムカード押すのが ついてたりして仕方ないのに 不正行為になる可能性があるみたいに言われて

補足

最後、バイトした日の、給料明細が一日ずつほしいみたいにいわれました

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上働いたら不支給対象になるので、減給になりますね。 書き忘れも不正になってしまうので、注意もされます。 次回から勘違いがないようにすれば良いと思います。 給与明細は、減額する金額の計算に必要なので、提出を求められれば、提出してください。

  • 厳重注意で済ませてくれたのは、かなり優しいかと思います。 下手をすると、有無を言わせず、受給額の3倍の返納義務を負うリスクのある行為となります。 悪意があろうと、なかろうと、決め事を破れば罰則がつきます。 不正受給扱いとなったら、受給額の3倍の返納義務を負うことになります。 数時間の家業手伝いの記載を忘れたまま2ヶ月経過しただけで、3倍の返納義務を負った方もいるそうです。 そこに悪意の有無は確認されません。 期限内に訂正をしなければ、不正受給となり、罰則が開始されます。 そういった制度なので、きちんと対処しないと困る結果に繋がるでしょう。

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  • >わからないけど、なるんですかね? なるでしょう。ハロワの職員はそれを毎日仕事でやっていますので間違えることはまずないです。お金に関わることだから慎重です。 >悪意あったわけではなくて 悪意があったらダメで、無かったらOKとされることはないです。ハロワの職員は淡々と要領(マニュアル)通りにしか仕事をしません。

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  • 雇用保険の失業手当を受給する際には、就労状況を正確に申告する義務があります。今回のように時間外就労や就労日数の記載漏れがあった場合、減額措置の対象となる可能性があります。 ただし、悪意がなく単なる記載ミスであれば、通常は厳重注意にとどまります。減額措置となるのは、故意に就労実態を隠した場合や、注意を繰り返し無視した場合などが想定されます。 一度注意を受けた以上は、今後就労状況を正確に記載する必要があります。わからないことがあれば、ハローワークの担当者に確認するのが賢明でしょう。減額措置の有無については、ハローワークから正式な通知があると思われます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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