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会社カレンダーについて。 現在従業員数20数名程の一族経営の倉庫業に勤務しております。 倉庫は2箇所あり、それぞれの倉庫で異なる数社のお客様の荷物を預かっております。その為大型連休や祝日は荷主によって稼働·非稼働がバラバラになります。 うちは36協定を結んでおり、自社カレンダーが存在するのに従業員には渡さず、実際は荷主に合わせて休日を操作しています。 そこで疑問なのですが、36協定を結ぶ為労基にカレンダーを提出しているのに休日は操作しても問題ないのでしょうか?
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1年変形なら勤務カレンダーの提出はしてるでしょうけど 1ヶ月変形なら勤務カレンダーは後出しでも大丈夫ですからね。
労働日を定めた自社カレンダーを従業員に周知しないのはいけませんね。 1年単位の変形労働時間制を採用していると思われますが、原則として休日の振替(変更)はできません。 厚労省(大阪労働局)のQA(抄) Q10. 1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか? A10.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できません。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikan.html
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