>年間休日94日です。 休日は1週間に1日あればOKです。年間最小休日は52日(または53日)です。 手続きをすれば4週間に4日でもOKです。 >休憩時間は午前と午後で30分ずつあります。昼休憩は1時間です。 合計で2時間です。分割して与えることは認められています。この与え方なら問題ないです。また、休憩は労働時間が6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えることとなっていますが、2時間ですからOKです。 1日の法定労働時間は8時間ですが、1日の所定労働時間(契約上の労働時間)は7.5時間ですからOKです。 1週間の法定労働時間は40時間です。年間休日94日だと6日労働の週があります。この場合、7.5時間/日×6日/週=45時間で法定労働時間を超えてしまいます。ただし、ひとつ方法があって1年間を通して1週の平均が40時間以内であればいいよというルールがあります。それを1年単位の変形労働時間制と言います。1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1日の所定労働時間を10時間までにすることができます。また、年間休日は85日以上にしなければなりませんが、94日とお書きですのでOKです。 週40時間の法定労働時間を達成するために1年間に何時間まで可能か計算します。 365日/年÷7日/週×40時間/週=2085.7時間/年が1年間の上限です。 御社の年間労働時間を計算します。 7.5時間/日×(365日/年-94日/年)=2032.5時間/年です。 1年間の法定労働時間を下回っていますので問題ないです。
週1日休みがあれば問題ないでしょう。 休憩時間については全く問題なし。
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