>>身分証で退職した会社の健康保険証を出すのは変ですか? 在職中に使用していた「健康保険証」は、 退職日翌日に「資格喪失」と共に「無効」になっていますので、 変(可笑しい)ですね。 >>任意継続する人もいるから変じゃないのでしょうか? 任意継続手続き後に交付されている「健康保険証」は、 有効な「健康保険証」ですから、 正当な身分証明書の一つですね。
基本的に「健康保険」の保険証は、本人確認資料になりません。 もちろん健康保険証に紐付けされたマイナカードなら別ですが。 従業員の社会保険など労務事務を経験した人ならわかると思いますが、マイナカードではない健康保険証の氏名・住所・生年月日は、協会けんぽ(旧社会保険庁)に提出する健康保険被保険者資格取得届に、事務員が記入した内容がそのまま記載されます。 つまり、届出内容に誤り(例えば住所番地とか)があれば、その誤りがそのまま健康保険証にも載ってしまうわけです。これでは本人確認資料として使えません。 国民健康保険であれば、その保険証は市区町村が発行しますが、その際に氏名・住所・生年月日は住民基本台帳から転記されます。そのため国民健康保険証は「住民票の写しと同等」であり、本人確認資料となります。 まあ、今後マイナカードと健康保険証の紐付けが進めば、「昔はそういうこともあったよね」で済む話ですが。
今はマイナンバーカードにしておけば、失業認定の度に見せなければになりますが、証明写真2枚が不要になるので、マイナンバーカードを身分証明書で出したほうが色々楽ですね。在職中の保険証は任意継続の人も、退職時一度返却なので、任意継続で新しく発行されたものが間に合えば保険証でも大丈夫ですが、本来は運転免許証やマイナンバーカード等の、顔写真付きが推奨されています。
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