解決済み
有給休暇に診断書など証明する書類は基本的には不要です。 会社には「安全配慮義務」がありますから、就業規則に「傷病のため継続して7日以上の欠勤、若しくは年次有給休暇を取得するときは、医師の診断書を提出しなければならない。」と定める必要があります。
端的な質問に、個人的には好意をもちます。 「有給事後申請する」とは、いわゆる法的な年休を事後請求するということでしょうか。であるならば、事後請求は自由でしょうが、会社はそれに応える義務はありません。つまり受け入れる義務はないわけです。もちろん、就業規則の規定で、そうすることが義務である規定があるならば別ですが。
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