回答終了
介護施設に転職しました。うちの職場の休日のことで疑問に思ったことがあります。希望休が月に2回までしか取れないことと、有給が希望休として勝手に消化されてしまっているようです。先輩から直接聞きました。 ちなみに入社したばかりなので、有給は取れないのでまだ関係はないのですが今後のことを考えると不安です。ちなみに有給が希望休扱いになることは違法ですか? 回答お待ちしております。
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多分、他も同じですよ。希望休2日。 有給は取得する期間が決まっていて、 それも会社側が取得する様に促します。 意外と「有給を取らせて下さい」と言って取るイメージですけど。 会社が勝手に取得させる場合があります。 別に希望休が有給になっても違法ではないです。 きちんと休ませればいいので。 介護職の場合は、一気に取得されると困るため、 勝手に入れられると思いますよ。 逆に消化させないと処罰されるため、強制して取らせると思います。 だから、取得させない方が違法ですからね。 私も勝手に入れられましたけど。 介護職は、そんなもんだと思いますよ。 もし、希望休の他に有給を入れたいなら、 自分で計算して事前に有給を申し入れた方がいいです。 じゃないと、勝手に消化されて行きます。
所定休日の定めを確認なさってください。 就業規則や労働契約書などに必ず記載されているはずです。 所定休日は曜日指定、週〇日、月〇日など、決め方はさまざまです。 たとえば所定休日が月8日と定められているとき、有給休暇の使用申請した日を休日に変更された場合、それ以外の所定休日数は7日になります。 有給休暇を勤務先が使用日を指定するためには労使協定が必要ですが、それがあったとしても有給休暇の使用によって所定休日が少なくなることはありません。 ご質問にあるように、「有給が希望休として勝手に消化されてしまっていた」としても所定休日数が減ることはないのです。
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