試用期間満了で解雇させるにしても解雇理由は必要です。 期間満了が解雇理由にはなりません。 また試用期間であっても試用期間が14日を過ぎた以降は30日前までに解雇予告が必要です。 期間満了を理由に急に解雇を言い渡された場合は、30日分の解雇予告手当を請求できます。
試用期間開始から14日が経過している場合は、30日以上前に解雇予告をおこなう必要があります。予告をしない場合や、30日より前に解雇する場合は、不足分の手当を支払わなければなりません。 例えば、10日前に解雇予告をした場合、20日分は平均賃金から計算した手当を支払う必要があります。 なお、14日以内であれば解雇予告と手当は必要ありません。即日解雇が可能であるため、14日以内なら簡単に解雇しても良いと勘違いされがちですが、通常の解雇と同じように正当な理由が必要です。 極めて短い期間で適性がないと判断することは難しく、解雇権濫用とみなされるケースもある 質問の回答は 解雇は可能ですが予告と支払うべきものがあるという事です
できます。
試用期間が終わりましたってことなのでしょうね。 満了とはそういう意味の言葉であって、解雇という意味ではなくむしろ正社員になりますという受け取り方でいいと思います。
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