解決済み
130万円超えの勤怠表改ざんについて。 扶養範囲内で、という条件で働いています。「年間130万円以内」というだけでなく、「週〇〇時間まで」、「月〇〇時間まで」と細かく条件がつけられ労務士にチェックされる、とのことで、毎月実際の勤務時間通りに記入せずに調整してきました。(調整については会社からの強要ではなく合意のもとです。) 計上していない分の勤務時間を、祝日がある週にあてたり、カレンダー的に勤務日数が少ない月にあてたり、ということをしてきました。 ですが、このままだと「年間130万」を超えてしまいそうです。 そのことを会社側に言ったところ、「長期スパンでみて欲しい」、つまり来年分に当てて欲しい旨を伝えられたのですが、これってどうなんでしょう。 本来なら社会保険に加入すべき収入ですし、夫側に支給されている「扶養手当」の条件から外れてしまいます。 そもそもが勤怠表がグダグダになっている時点でどうかと思うのですが、 ●勤怠表を操作して、扶養範囲の収入内の中で月々で調整する のと、 ●勤怠表を操作して、扶養範囲内を超えないように来年分の給料ということにする というのでは、なんだかやっていることの重みが違う気がして正直恐いです。 夫が、扶養手当の不正授与、になりますよね。 これから毎日ちゃんと定時で終われるなら、まだ扶養範囲内で収まります。 会社を辞めたいわけでも訴えたいわけでもありません。 円満に「もう残業出来ないよ」って主張できないでしょうか。 ※2023年10月からの『年収の壁・支援強化パッケージ』は、扶養手当が出なくなるからという理由で夫からNGが出ています。 (手当が、という理由以前に、そこまで長い時間働かないで欲しい、と言われています)
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あなた及び、会社がやっている勤怠表の調整とやらは 法定帳簿の虚偽記載として、労働基準法違反になります。刑事罰(30万円以下の罰金)も定められています。 労働者と会社が合意していてもダメです。 そもそもやってはいけないことです。 「●勤怠表を操作して、扶養範囲の収入内の中で月々で調整する ●勤怠表を操作して、扶養範囲内を超えないように来年分の給料ということにする」 どちらも同じく違反です。
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