解決済み
労働基準監督署についての質問です。 一週間ほど前に知人が飲食店で働いている時に体調不良で倒れてしまったようで、その時のお店の対応と本人の対応された内容が食い違っております。その件について店舗の防犯カメラを確認させてくれと頼んだところ、警察の許可証が必要と言われ警察にも確認をとったところ労働基準監督署に報告した方が良いと言われました。 知人は病院にも行っており診断書も取得済みです。 この場合職場への通院の報告は必要になりますでしょうか? また報告をしていないことで労働基準監督署に報告した時に何かこちら側に不利益になることはありますでしょうか? 至急お答えいただけると幸いです。 詳しいからよろしくお願いします。
知人は勤務中気分が悪くなり気を失ったようなのですが、職場側の意見としては適切に処置をしたようなのですが当人は放置されて自己回復したので帰宅したようです。 職場側の安全配慮義務違反だと思うのですがこれもどうなんのか等よくわからないのでよろしくお願いします。
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まず、倒れた理由(例えば、業務中に一酸化炭素を吸い込んだ、持病の発作が起きた)や医師の休業判断(例えば、休業不要、1週間の休業)によって変わってきます つまり、労働基準監督署へ伝える必要があるとすれば、労働者死傷病報告の提出や労災請求をするときです
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