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未成年の公務員が、仮採用期間中に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の疑いで、警察から2度在宅で事情…

未成年の公務員が、仮採用期間中に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の疑いで、警察から2度在宅で事情聴取を受けました。警察から罪に問われるか判るには数ヶ月かかると言われ、人事担当からは罪になるかどうかはっきりする迄自宅待機を言い渡され、有給休暇も残り少なく休暇がなくなると給料にも影響してきます。 人事に申し出て出勤させてもらう事は法的に可能でしょうか? 法律に詳しく無いので用語等間違えがあるかもしれませんが宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >人事に申し出て出勤させてもらう事は法的に可能でしょうか? 不可能と思いますよ。 親御さんですか。自殺行為とご理解されていますか。 給料どころではないですよね。立場が危険なのはわかりますか。 職員が刑事事件で捜査中、しかも性犯罪とわかったら 罪状が付かないとわかるまで出勤はさせられません。

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