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欠勤・有給休暇についての質問です。 勤めている職場では、体調不良で1日でも欠勤した場合、病院の領収書を提出しなけれ…

欠勤・有給休暇についての質問です。 勤めている職場では、体調不良で1日でも欠勤した場合、病院の領収書を提出しなければなりません。3日以上の欠勤の場合は、診断書の提出が必要です。子どもの体調不良の場合でも同じです。 先日子どもの体調不良により1日欠勤しました。 有給申請したのですが、病院の領収書がなければ認めないとのことでした。 これは労働基準法に反していませんか? ちなみにこの職場は上場を目指しているらしいです。

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回答(7件)

  • 請求期限を設けること自体は違法ではありませんが、請求期限に間に合わなかったことを理由に有給を取らせないのは違法です 有給は労働者が時季を指定することで成立し会社の承認は不要ですし、会社に却下する権限はありません 時季変更権を行使するような状況でない限り労働者が事前に請求したのであれば有給を取らせないことはできません 2か月前までの請求でなければ有給を認めない(労働者が事前に有給の時季を指定したにかかわらず欠勤として有給分の賃金を払わない)のは違法です 請求期限を設けること自体が違法ではないのは、会社は人員の手配をしたり時季変更権を行使するかどうかの判断したりする時間が必要だからです

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  • 労働者が前日までに有給休暇を請求した場合、会社は拒否できません。当日や事後の場合は拒否できます。

  • 有給申請は前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。よって前日の勤務終了後にされた有給申請を認める義務は会社には有りません。但し国は従業員に著しい不利益がない範囲で変更する事を認めています。その場合領収書や診断書等の提出を条件にする事に一切違法性は有りません。納得出来ないなら欠勤にすれば良いだけです。

  • >先日子どもの体調不良により1日欠勤しました。 有給申請したのですが、病院の領収書がなければ認めないとのことでした。 この申請はいつされたのでしょう? 当日や後日申請したのであれば労基法に違反していません 前日終業までに申請していたのであれば違反します 有給休暇の事後申請を認めるか否かは会社判断に委ねられており その際に領収書などの提出を条件付けることは違法ではありません

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