普通解雇はいつでもあり得るが、「懲戒解雇」とはまさに懲戒処分なので、それに該当するものがないと懲戒解雇とは言えません。 よってもしあり得るとすれば「自分は何も不祥事を起こしていないが、そういう濡れ衣を着せられて、誤った懲戒解雇をされてしまった(実際には無実)」というパターンくらいしか無いでしょうね。
ありがとう:2
まずありません。「懲戒解雇」は就業規則に明記されている適用事情がなければ成立しません。
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