解決済み
通勤時間か移動時間かどちらだと思いますか? 社用車に乗せてもらい目的地に行っています。 その間指示されたので作業内容の確認などしています。 帰りは行きと同じ場所に下ろしてもらいます。その間資料の整理やまとめたりを指示されたのでしていました。
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その間ではなく、まず社用車に乗って移動するようにとの指示があったのかどうかですね。当初に社用車で移動せよとの指示があったのなら、移動時間も労働時間です。
通勤の定義は、労災法7条で定められています。 それによれば、 「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 (1)住居と就業の場所との間の往復 (2)就業の場所から他の就業の場所への移動 (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。 移動の手段は特定されていませんが、徒歩、自転車、二輪車、自動車、そして公共交通機関によるものとされ、会社提供のマイクロバスや自動車による移動は、業務の性質を有するものとされ、いわゆる通勤には該当しません。 さらに、あなたの場合は、車中で社業に時間を使っていますので、使用者の指揮命令下にあるものと認定され、労働時間になりますから、その意味でも、通勤ではないと言えます。
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