解決済み
社会保険の厚生年金について質問させていただきます。職場でパートの時間(月〜木は4時間、金は3時間)勤務で働いています。でも実際はそれに加えて(月〜木は4時間残業、金は5時間残業があります。)これは契約上では週19時間勤務ですが、毎日の残業は1時間ごとに命令されている形です。残業を含めると週40時間働いているのですが、契約上は19時間です。 この場合、厚生年金は定時勤務の契約として入れない事になるのでしょうか?毎日残業で、定時なら厚生年金に入れるはずが、あくまでも残業時間だから入れないってことになるのでしょうか? 会社からは、緊急の残業だから社会保険は該当しないと言われています。実際は毎日残業しているのですが。
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厚生年金の適用に関する重要な問題ですね。詳細に解説していきます。 1. 厚生年金の適用基準: a) 一般的な基準: - 週の所定労働時間が20時間以上 - 月額賃金が88,000円以上(2023年時点) - 雇用期間が1年以上見込まれる - 学生でない - 従業員501人以上の企業(2024年10月からは101人以上に拡大予定) b) 残業時間の扱い: - 基本的に、所定労働時間で判断 - ただし、恒常的な残業は考慮される場合がある 2. あなたのケースの分析: a) 契約上の労働時間: - 週19時間(月〜木4時間、金3時間) - これだけでは厚生年金の適用基準を満たさない b) 実際の労働時間: - 週40時間(残業含む) - この実態は厚生年金の適用基準を大きく上回っている 3. 残業の性質: a) 「緊急の残業」という会社の主張: - 毎日恒常的に行われている残業を「緊急」と見なすのは適切ではない - 労働基準法上、残業は例外的なものであるべき b) 恒常的な残業の扱い: - 長期にわたって継続的に行われている残業は、実質的な労働時間として考慮されるべき 4. 法的観点: a) 労働契約法: - 実態が契約と大きく乖離している場合、実態が優先される b) 厚生年金保険法: - 実態に即して適用すべきという解釈が一般的 5. 社会保険の適用回避(いわゆる「社会保険逃れ」): a) 定義: - 本来適用すべき従業員に対して、意図的に社会保険を適用しない行為 b) 問題点: - 従業員の将来の年金受給権を侵害 - 法令違反となる可能性が高い 6. 対応策: a) 会社との対話: - 実態に即した契約内容の見直しを求める - 社会保険の適用について再検討を要請 b) 労働基準監督署への相談: - 残業の実態や労働条件について相談 - 必要に応じて調査を依頼 c) 年金事務所への相談: - 実態に基づいた厚生年金の適用可能性について確認 d) 労働組合や社会保険労務士への相談: - 専門家のアドバイスを受ける 7. 留意点: a) 証拠の収集: - 実際の労働時間を記録しておく - 残業指示のメールや記録を保管 b) 不利益取扱いの禁止: - 労働者が正当な権利を主張したことによる不利益取扱いは違法 c) 時効: - 厚生年金の加入について、2年の時効がある点に注意 8. 将来への影響: a) 年金受給権: - 厚生年金に加入しないことで、将来の年金額が減少する可能性 b) 他の社会保険への影響: - 健康保険や雇用保険の適用にも影響する可能性 結論: あなたの状況では、実態として週40時間働いているにもかかわらず、契約上19時間とされていることで厚生年金の適用から除外されている可能性が高いです。これは「社会保険逃れ」に該当する可能性があり、法的に問題がある状態と言えます。 毎日の残業が「緊急」ではなく恒常的なものである以上、これらの労働時間は厚生年金の適用判断に含めるべきです。会社の説明は適切とは言えません。 まずは会社と誠実に対話を行い、実態に即した契約内容の見直しと社会保険の適用を求めることをお勧めします。会社が対応しない場合は、労働基準監督署や年金事務所に相談し、専門家のアドバイスを受けることも検討してください。 この問題は、あなたの将来の年金受給権に直結する重要な問題です。適切に対処することで、正当な社会保障を受ける権利を守ることができます。 なお、この状況の改善を求めることで不利益な取り扱いを受けた場合は、それ自体が違法行為となる可能性が高いので、その点についても注意が必要です。 最後に、この問題に対処する際は、冷静かつ建設的なアプローチを心がけ、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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ありがとう:1
契約上週19時間でしたら、一時的に週20時間以上になることがあっても、加入しなくてもよいと思います。 一方、契約上週19時間なのに、週20時間以上になることが常態化していれば、加入の義務が生じてくると思います。ですので、会社やハローワークなどにも相談というのも一案でしょう。 なお、週20時間以上で加入するのは厚生年金だけでなく、健康保険(40歳以上なら介護保険も)、雇用保険にも加入します。
契約はそれでも、2ヶ月以上同様の勤務状態が続き、以降も同様の見込みであれば対象です 厚労省が出しているガイドラインを確認したほうが確実だしわかりやすいと思います https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
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