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失業手当もらいながらバイトをする場合 1日4時間以内であればいくら稼いでも問題ないのですか? たくさん稼いだら収入源があるとみなされ失業手当がもらえなくなりませんか?
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失業手当の受給期間中に働くことに関しては、週に20時間未満、又は、31日未満の契約期間なら働くことが認められています。 失業手当を受給するには、雇用保険の被保険者資格を喪失していることが必須となり、被保険者は受給することが出来ません。そのため、週の所定労働時間が20時間未満、又は、31日未満の契約は雇用保険の加入条件を満たさず雇用保険に加入することが出来ないためこの条件で働くことが認められています。 失業手当の受給期間中の収入に関しては、非正規雇用で働くことが条件であり、退職前の賃金の80%を越えなければ失業手当は受給することは出来ます。但し、失業手当日額と賃金日額の合計が8,000円を超えると受給することが出来る失業手当は減額していきます。 アルバイトなどをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、申告をしなければなりません。
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