回答終了
現在パートをしていて 時給1200円 10:00-18:00 休憩入れて8時間 週4 扶養外で働いています! そして来月から保育士の資格が取れるまで 時給1100円平日7:00-8:30 16:00-19:00 合計4時間半 土曜日12:00-19:00 7時間 で、もう一つのパートを することになりました! 何か手続きや やらなくては違反になることなどありますか?
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職場の就業規則はどうなっていますか? 確認が必要と思います。 私は公立会計年度をしています。 週30時間非常勤なので「届」を出せば 兼業(副業)ができる決まりになってます。
複数のパートを掛け持ちする場合、特に手続きは必要ありません。ただし、以下の点に注意が必要です。 ・労働時間の把握 パート先ごとに労働時間を把握し、法定の労働時間を超えないようにする必要があります。1週間の法定労働時間は原則40時間ですが、パートタイマーの場合は別途労使協定があれば例外もあります。 ・社会保険の加入 複数のパート先で働く場合、合算した給与から社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必要になる可能性があります。各パート先の給与から判断するのではなく、合算した給与額で判断されます。 ・扶養控除の影響 扶養控除を受けている場合、合算した給与が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。扶養控除の範囲内に収まるよう、給与額に注意が必要です。 ・労働条件の確認 パート先ごとに労働条件(賃金、労働時間、休憩時間など)を確認し、法令に違反していないかを確認しましょう。 このように、複数のパートを掛け持ちする際は、労働時間や給与の管理が重要になります。疑問点があれば、パート先の担当者や労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
扶養外で働いている場合、年間の収入が103万円を超えると、税金の申告が必要になります。また、複数のパートを掛け持ちする場合は、合計の収入が年間130万円を超えると社会保険の加入が必要になることがあります。これらの点を確認し、必要に応じて税務署や社会保険事務所に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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