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失業保険受給中に、2つのバイト先をかけもちしても大丈夫でしょうか。 週4日以上ではなく、20時間未満の勤務前提での質問…

失業保険受給中に、2つのバイト先をかけもちしても大丈夫でしょうか。 週4日以上ではなく、20時間未満の勤務前提での質問です。シフトがかさなってしまい、1日に2箇所バイト先をハシゴすることになるのが2日間あります。 (木)▶︎バイトA(2時間) (金)▶︎バイトA(2時間)、バイトB(3.5時間) (土)▶︎バイトA(2時間)、バイトB(3.5時間) この場合、実質就労している日数は3日ですが、5回勤務先に行っております。 就労としては4日以内とおう認識で大丈夫なのでしょうか?

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回答(1件)

  • 基本手当受給中のアルバイトには時間制限があります。 週労働時間が20時間未満で、且つ1日の労働時間が4時間未満です。 したがって、あなたの場合、木曜日はOKですが、2か所回る金曜日と土曜日は4時間未満に減らさないと、その日は就労見なしになり、基本手当が支給されないことになります。

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