回答終了
年次有給休暇に関する質問です。私が勤務している会社では入社した段階で10日分の有給が付与され、以降は毎年自分の入社日に10日分の有給が新たに付与されることになっています。例えば私の場合だと、昨年の8月1日に今の会社に入社したので、その段階で10日分の有給が付与され、今年の8月1日にまた10日分の有給が付与されることになっています。そして私は今年の7月31日までに入社時に付与された有給のうち8日分を消化しているので、残る有給の日数は2日分のはずでした。(社員1人1人に毎月配布される勤務表にも有給の残り日数が記載されているので有給使用日の数え間違いはないです。)しかし今日、来月分の勤務表が配布されたのですが、そこには有給の残り日数が「10」と記載されていました。 とても長くなってしまいましたが、本題です。年次有給休暇を次年度に持ち越し(?)できるかできないかは会社によって違うものなのでしょうか?また、もし会社による場合で、かつ持ち越しもできない場合は未消化の有給は自然消滅してしまったということなのでしょうか? (今日、担当者と話せる機会がなかったので確認出来なかったのですが、もちろん明日以降に話せる機会があれば確認したいとは思っていますが…)
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法律的には入社後6か月経過で付与のところ、質問者さんのお勤め先では繰り上げて入社日に付与しているわけですね 2023.8.1有給10日付与 2024.8.1有給11日付与 となります (以後毎年8.1に付与される) 有給は付与されて時効まで2年なので、昨年付与されたうち2日残っているならば、今年付与される11日と合わせて13日になります 今年の8.1に10日付与では法定の付与日数に足りません 2回目以降の有給付与では分割付与はできないので来年の2月に足りない分を付与するということはできません (分割付与ができるのは初回の付与分だけです)
勤務表に記載された残日数10というのは表示上の誤りである可能性が高いです。入社時に10日を付与するような会社が違法なまねをするとは思えないからです。 誤りでないとすれば、前の回答にある通り有給休暇の有効期限は2年間であり、これは法で定められた最低基準ですから、3年に延長することはできても1年に短縮することはできません。 8月1日の入社なら、法の基準によれば今年の2月1日現在で10日が付与され、来年の2月1日に11日が付与されれば合法です。 よって今年の8月1日現在で見れば残日数10日は違法状態ではないのですが、来年の2月1日現在は10日-8日+11日=13日の残日数である必要があります。 つまり2月1日までに追加で3日が付与されなければ違法になるということです。 担当者と話す際はそのことを念頭に置いて話をしたほうがいいように思います。
発生した有給には2年間の権利がありますので、1年で自然消滅はしません。
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