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失業保険について。 昨年の一月に7年勤めた会社をやめました。 その後有給消化中に再就職をさがし、見つかったので以…

失業保険について。 昨年の一月に7年勤めた会社をやめました。 その後有給消化中に再就職をさがし、見つかったので以前勤めていた会社の失業保険の申請を しませんでした。ですが、うつ病になり発達障害も見つかり 再就職先も3ヶ月で辞めその後 仕事を2回転職(全て社会保険入っています)していて体が無理になり急病で今勤めてる会社も 退職することになりました。 その場合以前7年勤めていた会社の失業保険は 申請できるのでしょうか??? もう約一年半たっているのでもう貰えないのでしょうか? よろしくお願いいたします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ここまで失業保険を受け取らず、1年の空白期間も無さそうなので、7年勤めていた会社の雇用保険は現在まで合算することはできます。 あなたの雇用保険加入期間は、7年+再就職先の雇用月数で考えて良いと思います。 ※確実にするにはハローワークで聞く他ありません。気になればハローワークにご相談ください。 しかし、雇用保険の制度上、失業保険の手続きは、直近で雇用保険に加入していた会社での手続きとなります。 要は、これから失業保険の手続きをする場合、いま勤めている会社が基準で条件が組まれます。 例えば、失業保険の受給資格である 退職日から遡って2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間 (病気が理由だと、1年以内に6ヶ月以上が適用されるばあいもありますが、自身が該当するかはハローワークに問い合わせてください。) これも、これから退職する会社基準です。 退職日から2年以内という条件さえ守っていれば、A社+B社と、別会社の被保険者期間も足して良いです。 また、「被保険者期間」は「加入期間」とは別物で、 「1ヶ月内に11日以上の出勤日がある月。ただし、1ヶ月に満たない際は、1ヶ月分とならない」 という条件があります。 失業保険として支給される手当額の基本となる基本手当日額も、いま勤めている会社の給与が算定基準になります。 ※退職日前6ヶ月分の給与から基本手当日額が計算されます。 現職が6ヶ月に満たない場合は、足りない月数は、さらに前職ものが算定されます。

  • その7年勤めていた会社のあと、雇用保険に加入、月の1日から末日まで在籍、11日以上または80時間以上の勤務がある1か月(雇用保険被保険者期間)が12か月あれば申請できます。 (あなたの質問文からはこれが読み取れません) その代わり、短期離職を繰り返されているようですので、すべての企業の離職票が必要になります。 7年働いていた企業の退職後、就労した企業がすべて1年間を開けずに就労しているのでしたら雇用保険の通算の加入期間はすべて通算できます。 しかし、雇用保険に加入していないのなら申請できません。その数年前の企業の離職票があったとしてもただの紙屑です。

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  • 傷病手当は申請されましたか? 会社の健康保険(社会保険?)を継続申請し、こちらを申請可能か確認されてはどうでしょう? 失業保険と傷病手当はダブル受給はできないそうですが、社会保険はどちらも当てはまるらしい?です。 不確かですが…

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  • 退職後1年間しか受給期間がないため、1年経っているのであれば受給できません。 しかし、失業手当を受給せずに退職日から1年以内に雇用保険に加入しているのであれば、合算が可能となります。 転職先が全て社会保険に加入しているのであれば、当然、雇用保険にも加入しているでしょうから、後は被保険者期間が足りていたら、受給対象になります。 しかし、現状、直ぐに働けないのであれば、失業手当の受給対象にはならないため、延長手続きを行い、働けるようになってから受給の流れになるかと思います。

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