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パートの有給休暇 週5日勤務。 ほぼ固定で土日祝日、年末年始、GWを休むので実質は週4日ちょいになります。

パートの有給休暇 週5日勤務。 ほぼ固定で土日祝日、年末年始、GWを休むので実質は週4日ちょいになります。休む日はあらかじめシフトを入れません。半年で182日に対し111日予定で111日勤務していました。 半年経過したので有給休暇が付きました。 5日です。10日、もしくは7日かと思いましたが、合っていますか? 総務の方に聞いたのですが、そういう計算だから〜とのこと。(知恵袋で調べると計画的付与…というのがあるらしく、私の会社もそれ??) ところで… 2割まで欠勤しても有給はもらえるという事なら、多めに130日ほど予定して19日休んだ方が有給休暇は多くなるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フルタイムか週30時間未満かでも変わります。 また、出勤日数は所定労働日数なので、単に365日の半分ではありません。 なので、予定を多く組んで多く休むなどは出来ません。「 もし、週30時間以上も週5日出勤であれば、10日の付与となります。 その際、計画的付与が組まれたとして、勝手に日数を5日にすることは出来ません。 あくまで、使用した日に使用した分を減算していきます。

  • 有給休暇の付与日数は、勤務日数に基づいて計算されます。週5日勤務で半年間に111日勤務した場合、通常は5日の有給休暇が付与されるのが一般的です。計画的付与とは、会社が労働者の有給休暇取得を促進するために、あらかじめ有給休暇の取得日を計画する制度です。 また、有給休暇の付与基準は、勤務日数が全体の8割以上であれば、満額の有給休暇が付与されます。130日予定して19日休む場合も、勤務日数が8割を超えていれば、有給休暇の日数は増える可能性がありますが、実際の付与日数は勤務実績により異なるため、詳細は総務部に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ・有給休暇の付与日数は、労働基準法で規定されています。半年で111日勤務した場合、法定の有給休暇は10日間となります。 ・ただし、会社の就業規則で有給休暇の付与日数を法定を下回る範囲で別途定めている場合があります。その場合は就業規則に従う必要があります。5日間の付与であれば、就業規則でそのように定められている可能性があります。 ・欠勤日数を増やすことで、有給休暇の付与日数を増やすことはできません。有給休暇の付与要件は一定期間の出勤日数によって決まるため、欠勤が増えれば付与日数は減る可能性があります。 ・有給休暇は労働者の権利として与えられるものです。会社の就業規則を確認し、適切に取得できるよう留意する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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