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社会保険料についての質問です。 精神疾患の為、6月から休んでおり今月末に退職するように勧められ退職することになりました…

社会保険料についての質問です。 精神疾患の為、6月から休んでおり今月末に退職するように勧められ退職することになりました。そしたら勤め先から、去年の12月に加入した社会保険料を引いて無かったから今月25日までに郵便為替で払えと言われました。また、今月分は30日までにとも言われました。自己負担分だけですが… 有給は使い果たしていたため今月給料はありません。支払う義務はあるのでしょうか? 分からないなりに調べたのですが、もし勤め先が肩代わりをし助成金を受け取っていた場合でも私に支払う義務はあるのでしょうか? あくまでも去年の12月分の社会保険料のことです。 コンビニのアルバイトで社員ではありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休職中や退職時の社会保険料について。 社会保険料の支払い義務について 1. 休職中の社会保険料: - 休職中でも社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は発生します。無給であっても、本人負担分と会社負担分の両方が必要です。 - 会社が一時的に立て替えて支払う場合もありますが、その場合、後で従業員に請求することが一般的です。 2. 退職時の未払い分: - 去年の12月分の社会保険料が未払いであれば、その分を支払う義務があります。これは、過去の未払い分がある場合、退職時に清算する必要があるためです。 3. 助成金の影響: - 会社が助成金を受け取っていた場合でも、従業員の社会保険料の支払い義務には影響しません。助成金は会社の経費補助であり、従業員の負担分とは別扱いです。 http://sigma-tax.or.jp/blog/1727/ - 傷病手当金: - もし収入がなく支払いが困難な場合、健康保険から支給される傷病手当金を利用できるかもしれません。 これは、病気や怪我で働けない期間に一定の給付を受ける制度です。 不明点や詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所に相談することをお勧めします。 精神疾患の原因も気になりますが、まずはお体を大切にしてください。 何か他にお手伝いできることがあれば教えてください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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  • 社会保険は…給料の締め日締めではなく…月末に在籍していたところでの支払いだったかと。 なので、12月に加入していて…引き忘れている…と言うのであれば、支払う必要はありますね。 今月の分も…有給が無くて給料が出なくても…払う必要があります。会社に在籍しているのだから。 障害者を雇うことによる助成金は、大した額ではありませんし、それとこれとは関係ないですね。 また、バイトだろうが、社員だろうが、そういうのも関係ありませんね。

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    ありがとう:1

  • 保険証を見て12月が資格取得日でしたら支払う必要があります。 確認してから支払いについては確認されて下さい。

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