教えて!しごとの先生
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1ヶ月の残業時間が平日だけで60時間超えて 尚且つ毎週土曜出勤があります。ちなみに土曜出勤は残業扱いにはならず、土曜出…

1ヶ月の残業時間が平日だけで60時間超えて 尚且つ毎週土曜出勤があります。ちなみに土曜出勤は残業扱いにはならず、土曜出勤した回数分9000円の手当が付きます。 これは違法でしょうか?

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回答(3件)

  • 運送業、診療医師でないのでしたら、特別条項付き36協定あっても日8時間週40時間こえ累計月45時間超えていいのは、年6回までです。 後段、土曜日を法定休日と特定し、36協定で月5回までとし、9000円手当が、働いた時間分賃金×1.35倍以上となるなら、こちらは触法免れるでしょう。

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  • 残業時間についてはかなり多いけど、違法にはならないですね。割増賃金の率が上がりますので、むしろ、そこをちゃんと確認すべきです。 土曜出勤についても法定休日とか法定外休日とかの兼ね合いがあるから、なんとも言えません。

  • 所定休日と法定休日が土曜日がどちらになるかによって変わります。 1ヶ月の労働日数と基本給がわからないので明確な事は言えませんが 9000円はきっと違法な金額だと思います。

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