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労働基準法の休憩時間がよく分かりません。 実労働時間が6時間未満はなし、 労働時間が6時間以上8時間未満は45分、 8時…

労働基準法の休憩時間がよく分かりません。 実労働時間が6時間未満はなし、 労働時間が6時間以上8時間未満は45分、 8時間以上は1時間ということですが、たとえば9-18は九時間拘束なので8時間働いて1時間というのはわかりますが、 9-17のような八時間拘束の場合はどうなるんでしょうか? 労働時間と休憩時間どちらを先に決めて勤務時間を制定してるんでしょうか?

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回答(4件)

  • 8時間ぴったりなら45分で良いんですよ。でもそれは出来ないから普通は1時間休憩にするんですが。 6時間ぴったりも同じです。 多めに与えて、違法にはならないので。大体の会社は5時間でも6時間でも8時間でも、1時間休憩だったりするわけです。 休憩時間が長いから、給料を多く払うわけでも無いので。休憩時間を余裕をもって1時間と決めてしまえば、あとは労働時間を決めれば良いだけです。

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  • 労働時間や休憩の制約は、すべて実労働時間で判断することとなります。労基法には拘束時間という概念は存在しません。ドライバー職には「改善基準告示」という別の規則があって、こちらには拘束時間について定義や制約があります。従ってあなたがドライバー職でなければ、実労働時間だけで考えればいいと思います。ちなみに先の回答者さんにあるように6時間「以上」は45分ではなく6時間「超」であり、また8時間「超」は60分です。従って実労働時間が8時間ジャストの場合、45分の休憩で合法となります。

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  • 正しくは 6時間以下はなくてよく 6時間超8時間以下は最低45分 8時間超が最低1時間 です。 > 9-17のような八時間拘束の場合 始業終業時刻固定なら何時から何時までを休憩時間とするか、決めるということでしょう。 例えば、 1200~1300の1時間休憩、7時間勤務 1200~1245の45分休憩、7時間15分勤務 45分以上あればいいので、上記以外でも可です。 始業時刻、働いてもらいたい時間、終業時刻、どれを優先するかで決め、法の要求する休憩時間満たしているかでしょう。

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  • 労働時間が基準です。9時始業で7時間労働させたい場合、休憩が最短45分は必要ですので勤務時間は9時〜16時45分以降(多くは1時間休憩をとらせますので9時〜17時)となります。

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