回答終了
合ってますか?というか、 税額を見ると、上の会社さんは扶養控除等申告書を提出していない(副業)ので乙欄税額。故に定額減税はこちらでは加味しない。 下の会社さんは甲欄・扶養親族等0人の税額なのでこちらに扶養控除等申告書を提出していることがわかります。 なのでこちらの会社の税額を6月支給分から減税分の三万円が無くなるまで毎月所得税が減ぜられます。 というだけです。 あくまで"1人につき"3万円の減税ということなので2社あってあっちとこっちと…と処理するとややこしいし、そもそも扶養控除等申告書ありきなので、あちこちで減税を受けられるわけではないです。 来月以降も同様の給与であれば9月までは6750円減税を受け、10月分は3000円減税が受けられる、ということです。
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