解決済み
有給休暇で何問か 教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 自分でも調べましたが あまりわからないです。 60代の姉が5年3ヶ月前から パートをしております。入社して3年間は 1週間に4日です。 その後は6日出勤しております。 しかし、短時間の為 週合計は20〜25時間ほどです。 今現在、義務化された5日間の有給休暇は 会社からは連絡ありません。 1.いつから義務化された5日間の有給休暇が 適用されますか? 2.今現在、有給日数は 何日ぐらいあるのでしょうか? 3.会社のミスなら 何か請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。
123閲覧
1.2.現在6日でも契約上は4日のままならば週4での付与となります。 5年3ヶ月だと3年半と4年半の付与分で3年半10日4年半12日で合計22日が全く使ってなけれあり、義務化の対象は10日付与となった3年半からですが、計画的付与と言う制度で会社側が有給日の指定してる場合もあるのでそのあたりも確認したください。 3.会社から連絡なくても個人には何の問題はありません。 有給は国からなので会社が教える義務はありません。 取ってなければ単に取らなかったとなるだけです。 義務化分においても会社に罰金が課せられるだけのことですから過去に遡っての請求はできません。 教えなかったからと会社のミスとはなりません。 コンスタントに6日は勤めてるならば契約の変更をお願いしてください。 1年間コンスタントに6日出勤してるならば変更すれば次の付与からは週5以での付与日数となります。
5年前3か月前ということですので仮に2019年4月1日入社とします。 6日出勤になったのを仮に2022年4月1日とします。週5日または6日の勤務の場合は比例付与の対象ではなく、フルタイムの人と同じ日数付与されます。 8割以上の出勤率で法定通り付与された場合です。 ↓こちらを参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 0.5年 2019年10月1日 7日付与 2021年9月30日まで有効 1.5年 2020年10月1日 8日付与 2022年9月30日まで有効 2.5年 2021年10月1日 9日付与 2023年9月30日まで有効 3.5年 2022年10月1日 14日付与 2024年9月30日まで有効 4.5年 2023年10月1日 16日付与 2025年9月30日まで有効 ①2022年に付与日数が10日以上になりますので2022年の付与日から会社は5日以上取得させなければならなくなっています。 ②全く取得していない場合は本日2024年7月19日現在30日残っています。 ③違反に対して労働者が会社に何か請求できることはないと思われます。なぜなら、年次有給休暇については就業規則等で特に労働者に有利なように決めている以外は労働基準法通り当然に付与されます。会社は労働者から問い合わせがなければ労働者に日数を通知する義務はありません。本来は労働者も自分で日数等を管理しなければならないのです。 なお、年10日以上有休が付与される労働者には会社が取得時季を指定して与えることに違反した場合は労働基準法第120条により、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る