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有給休暇の使用者による時期指定権、ってなんですか?有給が10日以上付与された労働者に対して使用者は毎年7/1から1年以内に10日につき5日については雇い主はこの人この日などと指定して有給を与えなければならない、と規定されてますが、 私は上司からこの日に休みなさいなどと言われたことないです。何年も務めてても一度たりともないです。 どういう状況なのか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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「自由に使える5日間を残せば 時期を指定して有休を取らせることが出来る」であって しなければならないではありません
いささか誤解があるようです。 〉有給休暇の使用者による時期指定権、ってなんですか? 時期指定権ではなく時季変更権なんですが、有給取得希望があったときに使用者は原則拒否できないんですが、とても多忙な時季に希望があったときなどで取得許可をすると業務に重大な支障が生じるようなときに取得の変更をすることができるものです。交代要員がいないとかいう程度ではなく重大な事象でないといけません。 〉有給が10日以上付与された労働者に対して使用者は毎年7/1から1年以内に10日につき5日については雇い主はこの人この日などと指定して有給を与えなければならない、と規定されてますが、 私は上司からこの日に休みなさいなどと言われたことないです。何年も務めてても一度たりともないです。 そのようなことではなく、年10日以上の有給休暇がある人には5日以上休暇を取得させないといけないというルールで、そのために取得日を事前に登録させるななどして取りやすくしてあげようという仕組みがあります。この日に取れというような指示ではありません。 一方で、夏の一斉休業や年末年始などに有給休暇を当てるという仕組みもあります。これは組合(労働者代表)と協議して決めることができます。
時季指定権のことだと思いますがそれは使用者の権利ではなく従業員の権利です。使用者が持っているのは時季変更権です。
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