教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給休暇の使用者による時期指定権、ってなんですか?

有給休暇の使用者による時期指定権、ってなんですか?有給が10日以上付与された労働者に対して使用者は毎年7/1から1年以内に10日につき5日については雇い主はこの人この日などと指定して有給を与えなければならない、と規定されてますが、 私は上司からこの日に休みなさいなどと言われたことないです。何年も務めてても一度たりともないです。 どういう状況なのか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

60閲覧

回答(4件)

  • 平成31年働き方改革法でできた事業者の時季指定権というより時季指定義務です。ここではよく年5日年次有給休暇をとらなければいけないのですか?という質問によく見られる件です。 詳しく書くと労働者の年5日休む(休ませる)義務でなく、10日以上法定付与し付与日から1年内に取得5日未達な労働者に対し、5日に達するまで上司はこの日を年次有給休暇で休め、と日付指定する義務のことを言います。すでに年休で年5日取得達成した労働者には関係なくなります。 この事業者義務の不履行にたいしては、30万円の罰金刑が上司(事業者)に処せられます。

    続きを読む
  • 「自由に使える5日間を残せば 時期を指定して有休を取らせることが出来る」であって しなければならないではありません

  • いささか誤解があるようです。 〉有給休暇の使用者による時期指定権、ってなんですか? 時期指定権ではなく時季変更権なんですが、有給取得希望があったときに使用者は原則拒否できないんですが、とても多忙な時季に希望があったときなどで取得許可をすると業務に重大な支障が生じるようなときに取得の変更をすることができるものです。交代要員がいないとかいう程度ではなく重大な事象でないといけません。 〉有給が10日以上付与された労働者に対して使用者は毎年7/1から1年以内に10日につき5日については雇い主はこの人この日などと指定して有給を与えなければならない、と規定されてますが、 私は上司からこの日に休みなさいなどと言われたことないです。何年も務めてても一度たりともないです。 そのようなことではなく、年10日以上の有給休暇がある人には5日以上休暇を取得させないといけないというルールで、そのために取得日を事前に登録させるななどして取りやすくしてあげようという仕組みがあります。この日に取れというような指示ではありません。 一方で、夏の一斉休業や年末年始などに有給休暇を当てるという仕組みもあります。これは組合(労働者代表)と協議して決めることができます。

    続きを読む
  • 時季指定権のことだと思いますがそれは使用者の権利ではなく従業員の権利です。使用者が持っているのは時季変更権です。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる