解決済み
有給休暇取得についてです。 入社して5年が過ぎ、退職を考えています。 「勤続年数」「有休(有給休暇)」「雇用主」の関係性について、お伺いしたく存じます。入社から3年間は国保。4年目・5年目は社保に入っていました。 僕と部署が異なる人は、初めから社保。僕の部署は最初は国保で、長く務めるなら社保という感じです。10人に満たない人数の会社です。 勤務地・従業員・経営者は全く変わりません。 ただ、国保から社保へ移る時に、雇用保険被保険者証の企業名が変更されています。 5年半分の有休を取得して退職しようとしたのですが、「今の会社(社保になってからという意味かと存じます)で、実質2年しか勤務していないことになるから、そんなに有休は与えられない」と言われてしまいました。 有休残数は給与明細に記載されていないので、実数が把握できません。 自分でも調べてはいますが、こんな事例はなかなか見つからず……。 ご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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雇用契約が変わっているのでしょうか? 一旦退職→入社の扱いなのか、雇用契約は継続で職種が変わったのかによると思いますが正しくは5年として処理かなと。 半年で付与なので4年分の有給休暇だと思いますが、5日の取得義務があるのと会社によっては新しい有給休暇から使用される事、会社の有給奨励日で使用している等もあるかもしれませんのできちんと確認されてみて下さい。
有給は2年で消滅しますのでそもそも2年分しか取得できません。
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