解決済み
有給休暇の質問です。今年1月16日入社。7月16日時点で出勤率8割なら10日有給休暇付与されますが、病気で入院し、8割には20日足りません。法律上、有給休暇付与は何日後となりますか?
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来年の7月16日に有給付与となります。 なお、遅刻・早退した日も、出勤した日数に含めます。 また、私傷病で休んでいるのでしたらやむを得ないですが、業務上発生した傷病で休んでいる場合も、勤務日数に含めてカウントします。 今回有給なくても、来年は8割出勤で11日もらえます。
企業の人事担当者です。 有休付与日は来年の7月16日になります。 有給休暇は出勤率8割以上が発生要件であるため、出勤率が8割に満たなかった年は有給休暇が付与されません。ただし、出勤率が8割未満の年も勤務継続年数には含まれます。 例えば、勤務継続年数が半年後に出勤率が8割未満で有給休暇が10日分付与されなくても、翌年に出勤率が8割以上であった場合は勤務継続年数は1年6ヵ月となるため、10日分ではなく11日分が新たに付与されます。
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