解決済み
今さらなんですけど 昨年のパートの年収が106万を超えて110万円ちょっとあったのに、今年度、社会保険料が引かれていないのですが これはどう捉えたら良いのでしょうか?私の浅い知識では106万の壁は ・月額88,000円が目安 ・臨時で超えた残業分は含まれない ・臨時も毎月続けばそれが所定労働時間とみなされ、臨時も続いてはいけない と捉えていたのですが、どれか違っているのでしょうか? 勤務は週3日、1日6時間の契約で 週3だと月によって12日だったり15日だったりと勤務日数も変動するため、月収はマチマチです。 勤務時間は、所定時間が来たら終わりではなく、全て終えるまで帰れないため、だいたい10分〜30分オーバーします。 たまに早出や公休日の出勤も頼まれます。 3ヶ月くらい続けて88,000円を超えた事があったのですが このオーバーした時間、早出、公休日出勤が残業とみなされて 106万を超えても社会保険加入の対象にならなかったのでしょうか?(給与明細には残業代の項目はありません) だとしたら、臨時であっても88,000円超える月が続いてはいけないという私の認識が間違っていますか? 或いは『年収の壁支援強化パッケージ』と関係あるのでしょうか? 会社からこの制度が適用されているとは聞かされていないのですが 適用されていたら給与明細で分かるものなのでしょうか? 会社の人事?経理?などに聞けば済む話なんですけど 職場が、例えるならキオスク的な、ずっと1人の店で働いていて そういう部署は離れた所にあるため、自分には全く無縁の存在でして…(電話番号すら知りません) 店の責任者の社員さんに聞いても「分からない」との事で 「聞いておく」と言われたまま、毎度放置されています。 人手不足で、今年もこのままだと106万の壁を微妙に超えてしまうため、少し時間の調整をさせてもらいたいと伝えてはいるのですが… パート・アルバイト含めた従業員数は500人以上です。 無知を責める回答はお控え頂けると幸いです。
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被保険者101人以上いる特定適用事業所におつとめだとして、 106万の壁とか言われているのは、契約上88千円を単純に12倍した年額のことで、何の指標にもなっていません。税扶養や社保扶養との比較で参考列記されているのでしょう。 > 勤務は週3日、1日6時間の契約で でしたら週20時間未満契約、はなから対象ではありません。 ただ実績が週20時間超え、所定賃金88千円超える月2か月連続し、3カ月目も同様につづくなら、3カ月目から被保険者という、扱いはあります。 該当する実績あるとしても見ぬふりしてもみけされているのでしょう。
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