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待機時間は勤務時間に含まれる? 1次請企業勤務のシステムエンジニアです。 元請に連れられて顧客先に出張した際、6時から…

待機時間は勤務時間に含まれる? 1次請企業勤務のシステムエンジニアです。 元請に連れられて顧客先に出張した際、6時から9時くらいまで作業して、あとは18時から23時くらいまで作業したとします。9時から18時の間は、顧客先の会議室とか借りて待機せざるを得ません。(チームAとBがいて、チームAが事前準備した上で、チームBが18時まで作業し、それが終わるまで待って、チームAが作業しないといけない) 会議室(個室)といえど、顧客先のため、寝るわけにもいかず、社用PCやスマホでも見て時間を潰すことになるわけですが、待機している間って、勤務時間に含みますか? 一時的に帰らせてくれるならともかく、顧客先で待機するということは、拘束されているわけで、勤務時間だと思っていますが、どうなんでしょう? 上からは、作業なにもせずに待機してるだけなんでしょ?だったら不稼働扱いにしてよ、みたいなことを言われたりします。(残業時間に余裕があれば、残業扱いにさせてくれるのですが、残業が嵩んでいると、アレコレ理由をつけて残業時間を減らそうとしてきます) これって普通ですか?

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回答(4件)

  • その状態だと勤務時間扱いにすべきだと思います。 街に出て自由に時間を使えるなら、含まないですね。

  • 待機時間(手待ち時間)であれば原則労働時間です。 ただし実態が良く分からないのですが、 9時から18時まで全く仕事の可能性が無く、好きなように使えるのであれば待機時間とは言えません。この場合会議室にいなければならないことに合理的な理由があり、部屋の環境が休憩にふさわしいものであれば休憩時間とされることもあり得ます。しかし時間があまりにも長時間であること、また顧客先のしかも会議室であることから、休憩時間と考えるのは無理があるように思います。 労働時間として賃金をもらうか、一旦帰らせてもらうか会社と交渉すべきでしょう。 待機しなければならない理由がある場合、例えばチームBの作業中にチームAの準備の不備が判明して対応しなければならない場合があるというような場合については、もしそのような作業はめったに発生しないのであれば、宿直や日直と同様に、断続的労働として時間単価を下げるという事も双方の話し合いにより可能と思います。この場合、最低賃金を下回る場合は、会社は都道府県労働基準局長の許可を得る必要があります(最低賃金法7条4項)

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  • 状況に寄ります。 なぜ待機しているのか? 待機している間に、出動することはあるのか? ずっと会議室にいてなきゃいけないのか? 会議室にいてもいいし、自由に外出していいのか? 寝るわけにもいかずというのは貴方の感覚に過ぎず、実際には寝ても構わないのかもしれないし、 ただ拘束されているだけで、特に何も仕事してないのであれば、自宅待機や出張の新幹線移動と変わらないので、不稼働でも仕方ないかもしれません。 全ては細かい状況次第です。

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  • それほど長い時間会議室に閉じ込めておくのは何か理由があるのでしょうか。 理由がなければ普通じゃないですし、理由があればその理由によっては当然のことなのかもしれません。 ご存じかも知れませんが、待機時間が労働時間とみなされるかどうかはその時間が使用者の指揮命令下にあるかどうかが重要な判断基準になります。 『顧客先のため、寝るわけにもいかず』というのが上司の指示命令によるものなら指揮命令下にあるといえるかもしれません。 それが自己の判断のみによるものなら、寝ていても構わない時間であった可能性もあります。 仮に労働時間ではなかったとしても、緊急の何かがあって実務に携わればその時間は労働時間となります。

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