解決済み
労働基準法にあります、解雇制限をしらない人事担当者はいるのでしょうか。 2024年1月の就業中のトラブルで治療・通院しており、 現在治療中のため傷病手当金を受給しながら休職しております。そして先日、休職通知書が届き、7月31日の休職満了日までに、 復職できななければ、自然退職(自己都合退職)になる旨が記載してありました。 本来であれば就業中のトラブルで休職しているので、 解雇制限になるのですが、この場合はそれを私が知らない程で、 記載してあるのでしょうか。 この場合、労働基準法に沿った考えで自然退職に該当するのでしょうか。 なにか、イレギュラーがあるのでしょうか。
ちなみに人事担当者は人事部長です。
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>労働基準法にあります、解雇制限をしらない人事担当者はいるのでしょうか。 知っている人もいると思いますが、 一般的な労基法を知らない担当者も多いかと・・・ 指摘し、対応して頂きますか・・・? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー まず、労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇できません(労働基準法第19条1項)。 これはこのような期間に従業員が解雇されれば、解雇後の就職活動に支障をきたすことを理由とするものです。休業期間中だけでなく、その後30日間についても労働能力の回復に必要な期間として解雇が禁止されています。 ただし、解雇制限の対象になるのは労災の中でも業務災害のみです。通勤災害については解雇制限の対象になりません。通勤中の事故による休業は、私傷病としての扱いを受けることになります。 また、業務上の怪我や病気の治療中でも休業していない場合や、ひととおりの治療が済んだ状態(症状固定)になった後30日を経過後も休業を続けている場合は、解雇は制限されません。
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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
労災申請をしているのか 労災認定を受けているか 会社が認めているのか で話しは変わります。 自分の会社でパワハラで精神疾患になったと休職をした従業員が、休職期間満了で同じ事になりました。 その際に組合が弁護士に相談しましたが、 解雇制限を適用させるには本人が訴えてるだけでは難しく、 労災申請中、労災認定を受けている等の客観的な状況が必要になる。 また傷病手当金は業務上ではなく私傷病について支給されるものなので、労災申請をせずに自主的に傷病手当金を受給してる事も良くない。 本人の証言だけで解雇制限を認めてしまうと、従業員がパワハラ、セクハラと言って休んだ場合に、いつまでも解雇に出来ず会社の経営に無理がでるので、本人の主張だけでは無く客観的な証明が求められる。 との事です。 どのようなトラブルかはわかりませんが、休職期間満了での自然退職に関しては法的に問題はありません。 貴方の場合に解雇制限が適用されるかは、会社が認めない場合は裁判で争うしかありません。 その際には客観的な証明が必要になりますので、準備はしておいた方が良いです。
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