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労働法に詳しい方教えてください。 以前勤めていた外資企業なのですが、2ヶ月前退職をしました。

労働法に詳しい方教えてください。 以前勤めていた外資企業なのですが、2ヶ月前退職をしました。2ヶ月前に退職をしてパソコン返したりポータルのアクセスが切られたのですが、一応書類上会社に籍を残すとして実質退職は先週でした。 2ヶ月前にポータルアクセスが切られた事もあり6月分の給料明細が見れず、人事にメールしたのですが無視させてます。 この給料明細の交付って義務ですよね? 銀行口座の金額を見ても定額減税がおそらく反映してないと思われます。 こういう適当なところも退職した一つの理由です。 労基に遭難すればい良いでしょうか? 教えてください。

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回答(3件)

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    実質退職は先週ということですが、給料は6月分まで支給されたが、明細が不明で、振り込まれた額を見ると、定額減税が反映されていないため、その事実を人事課にメールで聞いたが返事がなく、給与明細を労働者に周知しないのは、法律違反であるから、労働基準監督署に相談したら、見せてもらえるか?ということでしょうか? 実質退職の意味がよく分かっていないのですが、給料は6月分まで支給で、健康保険や社会保険料の天引きも6月分までになっていますか? 健康保険証はいつ返却されましたか? もし社会保険料の天引きがないと、実はもっと前に退職になっている可能性もありますがいかがでしょうか? なお定額減税は、国税庁の案内によれば、5月31日以前に退職された方は対象外になっています。国税当局の言い方は、6月1日以降に最初に支給された給与、賞与等で源泉徴収されている額から、30,000円×(本人+扶養対象者の数(16歳以下の子供の数を含める))を控除するとされており、控除しきれないときは、順次後月にずれ込むことになっています。 こちらが解説冊子です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf なお、給与明細の発行は所得税法231条の「金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない」というところが根拠ですので、給与明細のことを労基署に訴えても所管外という位置づけになるかもしれません。 労働基準法では、24条で、賃金の全額払いが規定されていおり、例外として、他の法律に定めのある場合は天引き可能になっています。 そして、天引きしたのなら会社に根拠規定の表示義務があると言えるかもしれないのですが、それを労基署から会社に命令する権利があるかどうかは、ちょっと何とも言えないところです。その前に所得税法に基づき明細を出せと税務当局から会社に命令を出す方が先ではないかという議論もありそうです。 まずは、実質退職の意味を明確にさせて、税や社会保険料の天引きがいつまでになっているかなどを確認されたうえで、6月1日在籍の真偽を確かめられ、在籍であれば定額減税事務は会社に課された義務ですから、もうすこし強い言葉で確かめることはできそうです。 スイマセン、あんまりお役に立てる答えが書けませんでした。

  • 給与明細の交付義務を定めた法律は労基法ではなく所得税法なので、所轄官庁は税務署かと思います。 が、労働問題のひとつなので労基署でもはなしは聞いてくれるかも知れません。

  • 給与明細に関しては、労働基準法等の義務になっていません。なので、少しきついですね。ただし、定額減税を引かないことは、法違反になると厚生労働省が出しているので、その部分で労基に相談してみても良いかもしれませんね。 ただし、「まずは、明細を発行するように会社に問い合わせてください」と言われると思いますが。

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