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週休2日制は職場が労働者を最低でも2日の休みを与えなければ行けない決まりですよね。 つまり労働者自身が職を掛け持ち…

週休2日制は職場が労働者を最低でも2日の休みを与えなければ行けない決まりですよね。 つまり労働者自身が職を掛け持ちして休日がないのは別ですよね。

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回答(2件)

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    >週休2日制は職場が労働者を最低でも2日の休みを与えなければ行けない決まりですよね。 それは完全週休二日制。 週休2日制は2日休みのある週が月に1回以上あればOK。 >労働者自身が職を掛け持ちして休日がないのは別ですよね。 その通りです。 ただし建前は掛け持ちする仕事の合計を1日8時間、週40時間以内にする必要があります。

  • 週休2日制は月に週2日以上の休みが1回以上あることですね。 完全週休2日制は毎週2日の休みが約束されます。 基本的に週休2日制などは週の労働時間の制約から発生しますが、1日8h勤務のベターなタイプだと特例対象事業(10人未満のサービス、医療など一部の業種)以外の業種は週40h以内となり、それを超える部分は法定外労働となります。ただ、様々な業務形態があるので、週40hを1ヵ月または1年で管理する形態もあります。 以上のことを踏まえれば、最初の質問は事業所によりますが、会社の休日とは別に働いてるので、会社が休日を与えていないということにはなりません。しかし休日に別勤務をされている場合、労働者の労働時間は通算されますので、どちらかが、1.25の割増単価で働かせることになります。 厳密に法律で言えばそうなりますが、労働者によってはだまって働くことも多く、実態が把握しきれない以上、1.25の割増単価で働くというのは、なかなか実践されていないというのが現状ですね。

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