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私は、2月7日から働き始めて、14日にいきなり解雇宣告をされました。11・12・13日は、休みだった

私は、2月7日から働き始めて、14日にいきなり解雇宣告をされました。11・12・13日は、休みだった私は、2月7日から働き始めて、14日にいきなり解雇宣告をされました。11・12・13日は、休みだったので4日間働いただけです。解雇理由は、仕事のスピードが遅いとのことです。 仕事内容は、生地服飾の検査で、前職が冷凍食品の検査をしていたので、検査員つながりで雇用されたのだと思いますが、はたけちがいのなので、手間取ったり、ミスを犯しても仕方がないと思います。 「雇入通知書」には、雇用期間平成17年2月7日から6ヶ月と書いてあります。それなのに、今週いっぱいで辞めてもらうと言われました。悔しくてなりません。何かいい方法はないでしょうか?労働基準局に通報するしかないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    「試用期間」が「雇入通知書」に記されていましたか?でなければ、2週間以内の解雇は不当になるのです。ですから、試用期間が記されていなければ、1ケ月前か解雇予告金での処理をするのが、雇い入れた会社に責があります。また、試用期間が記されている場合は、その会社が解雇する人の(あなた)の理由書を労基に提示し認められれば、残念ですが・・・。そこを明確にすることが、あなたにとっての最後の手立てです。 派遣会社で労働基準法を読み返す管理マンより。

    ID非公開さん

  • 否定的な回答が多いですが、解雇には社会通念上是認できる理由が必要です。仕事が遅いの基準がはっきりしないのですが、監督署へ行って充分戦えると思いますよ。(10人いて10人が仕事遅いよと思う場合は無理ですが)解雇が有効であれば、入社して2週間以内ですので、解雇予告は除外されます。

    ID非公開さん

  • 残念ながら、契約期間期間を定めていても雇用日より2週間は試用期間にあたり解雇することが可能(不適正)であり監督署に行っても駄目でしょうね

    ID非公開さん

  • 仕事には向き不向きがあります わが社でも流れ作業ですが、一日仕上げた分が売り上げになるわけです、商品にならない物をなるべく出したくないのです。 リーダーは一日だけでも能力を判断できます。 それはいろんなパートを見てきてるからです。 労働基準監督署へいっても解雇は解雇です。 それよりも自分にあった仕事を探すことに力を入れたほうがいいと思いますよ。 面接の時に試用期間の話をしてたら、訴えても相手にさえしてもらえません。 これが現実です

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    ID非公開さん

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