解決済み
私は、2月7日から働き始めて、14日にいきなり解雇宣告をされました。11・12・13日は、休みだった私は、2月7日から働き始めて、14日にいきなり解雇宣告をされました。11・12・13日は、休みだったので4日間働いただけです。解雇理由は、仕事のスピードが遅いとのことです。 仕事内容は、生地服飾の検査で、前職が冷凍食品の検査をしていたので、検査員つながりで雇用されたのだと思いますが、はたけちがいのなので、手間取ったり、ミスを犯しても仕方がないと思います。 「雇入通知書」には、雇用期間平成17年2月7日から6ヶ月と書いてあります。それなのに、今週いっぱいで辞めてもらうと言われました。悔しくてなりません。何かいい方法はないでしょうか?労働基準局に通報するしかないでしょうか?
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「試用期間」が「雇入通知書」に記されていましたか?でなければ、2週間以内の解雇は不当になるのです。ですから、試用期間が記されていなければ、1ケ月前か解雇予告金での処理をするのが、雇い入れた会社に責があります。また、試用期間が記されている場合は、その会社が解雇する人の(あなた)の理由書を労基に提示し認められれば、残念ですが・・・。そこを明確にすることが、あなたにとっての最後の手立てです。 派遣会社で労働基準法を読み返す管理マンより。
否定的な回答が多いですが、解雇には社会通念上是認できる理由が必要です。仕事が遅いの基準がはっきりしないのですが、監督署へ行って充分戦えると思いますよ。(10人いて10人が仕事遅いよと思う場合は無理ですが)解雇が有効であれば、入社して2週間以内ですので、解雇予告は除外されます。
残念ながら、契約期間期間を定めていても雇用日より2週間は試用期間にあたり解雇することが可能(不適正)であり監督署に行っても駄目でしょうね
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