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有給休暇の事で質問なのですが。 先日、来月に有給を出そうと思い、朝の朝礼後出そうと思い終わるのを、待って居たところ。

有給休暇の事で質問なのですが。 先日、来月に有給を出そうと思い、朝の朝礼後出そうと思い終わるのを、待って居たところ。朝礼でお盆時期に忙しくなるので、なるべく!、有給は取らないでくださいと。言われました。なるべく=絶対って訳では無いとはわかるのですが。 朝礼後、担当に有給の紙を出す時、この日って忙しい時期に被りますかね?どうですかね?と言い、カレンダーを2人で見て、あー被りますね。一応主任に出してみますね!と言われたのですが。 ここからが本題なのですが、もしその有給を無しにする場合、時季変更権を使うしか無いと思うのですが、会社が時季変更権を使う場合、こちらが使わなかった有給は他の日にするなど、こちらにメリットはあるのでしょうか? 時季変更権の事をあまり分からないので、わかりやすく詳しく教えて欲しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    御承知のように、年次有給休暇は、労働基準法39条に定められた労働者の権利で、法律で認められた制度ですから、法律で付与された日数の有給休暇を取得するのに、使用者の許可等は不要です。 ただ、基準法も、一方的に労働者の権利だけを擁護するのではなく、事業の運営に支障のある時期は避けて取得してもらうため、あなたのおっしゃる時季変更権を有していますので、日程の変更を労働者に申し出る権限は留保しています。 したがってある特定の日は困るけれど代替の日に取得してくださいということは言えることになっています。 そして、日程調整の段階で労働者が拒否しても、それを理由に不利益な取り扱いをすると労働基準法違反でその決定は無効になります。 なお、時季変更以外に、会社が計画的な有給休暇制度を導入している場合は、5日を超える有給の取得は会社の計画的取得制度に則ってのみ取得ができるという有給休暇取得の制限がありますので念のため申し添えます。

  • 時季変更権というのは「有給を使わせない権利」ではなく「取得日を変更させる権利」なので 他の日に有休を取ることになります 勘違いがあるようですが有給をなしにするわけでは無いですよ

    ありがとう:1

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