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会社都合により有給休暇の変更について

会社都合により有給休暇の変更について現在契約社員で来週あたりに9月末で契約満了による退職届を提出します。12月入社なので本来6月頃に今年度の有給がついているはずですが、数年前から会社都合で9/1付与に変更されております。 9月は全て付与されたら有給に当てたいと思うのですが、このケースの場合会社側に有給を拒否される可能性はありますでしょうか。また会社側は拒否した場合は違法になりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職時の有給休暇取得請求を会社は時季変更権行使できません。 強引に有給休暇取得を拒否してきたら、 日数分の買取を請求してください。 そもそも、貴殿の場合6月時点で有給休暇付与されないと違法です。 会社が9月一斉付与と決めていても、 雇入れから半年経過後には法定の日数を付与しなければなりません。 中途入社の方には個別対応が必要です。

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  • 拒否するかは私はあなたの会社じゃないので知りませんが、拒否したとしても無効です

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  • 一斉付与の場合、法定の半年を過ぎた時点で付与しなければ違法です。 一斉付与を取り入れている多くの会社では、入社時か半年後に法定日数を付与し、一斉付与の時期には次の付与日数の全数を付与するか、月数割合に応じた日数を付与する、と言うのが一般的かと思います。 「しっかりマスター有給休暇編」で検索して厚労省の資料を見てみてください。 貴方の場合も6月に付与されないのは違法ですから、今からでも申し出て問題ありません。断られたら厚労省の資料を見せて「認めないのは違法ですから、労基署に相談します」と告げてみてはいかがでしょうか

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