解決済み
有給休暇について質問です。自分の会社は、有給休暇使用の順番が決められていて、今年支給された分から使用が決まっているのですが、そうすると去年のしようしなかった分は使わずになくなってしまうのですが、他の会社もそうなのでしょうか? 皆様の会社もこのような感じなのでしょうか? 優しく回答宜しくお願いします。
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先の回答者さんは、いずれも法違反とのご指摘です。 しかし、実はそれ自体は法違反ではありません。 先出しという言い方で、行われている方法です。 確かに年休の時効は付与した日から2年間です。しかし民法の規定によれば、あとから付与した年休を先に使用するという扱いになっています。つまり昨年付与され使用しなかったため今年に繰り越された分より、今年付与された分から使用するということです。この説明は長くなるので結論のみ回答しておきます。ただ労基法は民法の特別立法という位置づけで労基法が優先するという考えから、労基法は労働者保護の法律なので、一般には先に付与した昨年分から使用するといった方法が一般的になっています。
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1年で喪失する訳ではなく、有給休暇を使用すると新しく付与された方から使用される形です。 例えば2021年4月に10日付与されて5日使用、2022年4月に11日付与されて5日使用する場合です。 古い方から使用される会社でしたら2023年4月は2021年の有給休暇は全部使っているので2022年4月に付与された11日は残ります。 新しい方から使用される会社でしたら、2023年4月は2022年分は5日残っていましたがなくなります。 2023年4月の残りは6日なので差が出てきます。
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他社の状況は不明ですが、貴社の1年で消えるのは明白に違法ですよ。労働基準法39条です。 同法は有休について規定していますが、有休の起源は付与の日から2年間です。 そして、使用するのに「今年の分」「去年の分」と言う区分は無く、保有日数そのものが1つの塊として存在するだけですので、自動的に古い分から消化する事になります。 更に、使用(取得)の順番が決まってると言うお話も、私も総務畑が長いですが、それでも初耳ですよ。 基本、取得申請については会社はこれを拒否する事は出来ず、唯一使用できるのが時季変更権なんです。これは、たまたまその日に申請が集中していて、これ以上認めると業務に支障をきたすと言う事が客観的に証明できる場合に、後から申請した人に対して「別の日にしてね」と頼む事が出来る権利なんです。 こんな弱っちいのしか、会社は持ってないんですよ。然るに、「順番」って何なんですかね?労基が聞いたら、頭から湯気を出して激怒するでしょうね。 これが同法の規定で有り、且つ有休以外も含めて社内規定全般、法よりも労働者不利な規定は全てが違法で無効ですから、貴社のそれも違法で無効ですよ。
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