解決済み
やむを得ない理由による退職となると、何らかの証明が必要になります。 が…雇用保険の加入歴は、最低6ヶ月以上必要です。 障害者手帳があっても…この加入歴に関しては、同じ条件です。 また…親が亡くなったことはショックでしょうが、だからと言って、退職する必要は無いですから、それは、やむを得ない理由による退職とはなりません。 会社の忌引き…で済む問題ですから。 まあ…親が亡くなったことによるショックで…障害が悪化して退職…という質問なのかも知れませんが…その場合でも雇用保険の加入歴は6ヶ月以上必要ですし、、、 退職して失業給付を貰う場合は、病気退職と言うことになるので…病院から就労可能の証明書に署名してもらわないと、失業給付は貰えません。
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