解決済み
転職を伴う場合の育休手当についてご教示願います。 現状として、二人目の妊活中であり転職を検討中です。第一子は3歳。現職場には10年近く勤務しています。育休手当の支給条件には「同一の事業主に1年以上雇用されていること」というものも含まれますが、仮に転職してすぐに妊娠した場合は、手当の支給は全くないのでしょうか? 産前産後手当や育児休業手当など、出産に関連する手当がいくつかあると思います。 支給される可能性のある手当の種類や支給される望みがあるのならその方法と、おおよその額が知れたらありがたいのですが‥。自身でも色々と調べていますが、確認の意味も込めてご回答いただければと思います。 二人目を妊娠して育休に入り、1年近く手当がゼロで世帯収入半減になると、生活が厳しくなります。かといって、まだ子供も望むので、何か方法があるのならご教示願います。
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育休手当が何を指しているのか。だと思います。 出産手当金や育児休業給付金は健康保険や雇用保険(国)の制度なので貰える条件や金額の計算方法は誰でも同じです。 ただ、育休手当という手当を会社の制度や福利厚生として用意しているなら内容や条件は会社によって違うのでここで聞いても解決できません。(会社に確認するしかないです) 育児休業給付金の支給条件に「同一の事業主に1年以上雇用されていること」という条件はないです。 なので記載されている育休手当というのは会社独自の制度や福利厚生にあたると思います。なので貰えるかどうかは会社に確認してください。 ご自身で健康保険や雇用保険に加入しているなら、出産育児一時金は必ず貰えますし出産手当金もほぼ確実に貰えます。育児休業給付金も転職の際に失業保険を利用しなければ貰えます。 *出産育児一時金(50万円) ・健康保険加入者(被扶養者も含む)が出産した場合に貰えます。 ・直接支払い制度を利用するなら出産した病院に、利用しないなら個人の口座に振込されます。 ・直接支払い制度を利用する場合は病院にその旨を伝え、病院が用意した書類に必要事項を書いて提出すればOKです。 ・直接支払い制度を利用しない場合は協会けんぽに請求の申請をしてください。 *出産手当金 ・自分で健康保険に加入していて産休を取得している人が貰えます。ただし、元の給与の80%以上の支払いがないこと。も条件になるので産休中に給与を支給する会社だと貰えません。 ・協会けんぽに請求の手続きが必要です。 ・貰える金額は産休前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3×産休取得日数です。 ・基本的に産休後の申請になりますが、産前産後を分けて申請も可能です。 *育児休業給付金 ・雇用保険加入期間が1年以上 ・育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある ・育休を取得しており元の給与の80%以上の支払いがない ・無期雇用である(有期雇用の場合は子どもが1歳半になるまでに雇用が満了する予定がない) 上記の条件を全て満たした場合のみ貰えます。 育休を取得できなければ貰えないのですが、会社によっては育休取得条件に「入社1年以上」という条件をつけている所もあるので転職先がそういうところだと妊娠のタイミングに気をつける必要があります。 転職しても失業保険を利用しないのであれば離職票を提出して手続きすることで雇用保険加入期間や就労実績(月11日以上働いた月)を合算することが可能です。 貰える金額は、産休前直近6ヶ月の給与(支給額)の平均÷30×2/3(半年以降は1/2)×育休取得日数です。 最初半年は手取りの約80%、半年以降は約60%と言われています。 早め(1年以内)の妊娠を望むなら転職を先延ばしにする(2人目育休から復帰後にする)か、入社1年未満でも育休取得可能な会社にしておくのがいいと思います。 1年以上先でもいいと思うなら先に転職してしまっても大丈夫です。(育休取得条件に入社1年という条件がある会社なら妊活時期は注意した方がいいです)
退職して就職するまでの間があいて、失業手当をもらってしまったら、リセットされて、育児休業給付金を勤続として計算してもらえなくなりますね。 同一の事業主に一年以上雇用、企業側は一年以上たっていない人からの育休の申請は断ることができます。企業側がいいよ、といわなければ、産休のみしか取得できず、育休は取得できません。一年以上は逆に企業は育休の拒否ができないので、一年未満になってしまうと、法的な担保がないですね。 ご自身で職場の社会保険に加入しているなら、産休中は、出産手当金(月給の2/3ほど)が健康保険からもらえます。また社会保険料の支払いも免除されます。
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