回答終了
転職活動について質問、相談です。 長文になります。現在、独立行政法人国立病院機構で看護師として働いています。今年の2月より意向調査に書けなかったが退職したい旨を師長に伝えており、同時に転職活動をしていました。4月から師長が変わったため改めて退職したい旨を伝え、転職活動についても話をしました。その際に、転職活動は退職の許可が出るまでしてはいけないと言われたのですが忘れてしまっていました。先月下旬に転職希望先から内定をいただき、今月に入り師長に改めて退職と転職活動について伝えまました。その際に、退職の許可が出ていないにも関わらず勝手に転職活動されては困ると言われました。転職先といつから勤務するつもりだったのかを聞かれて答えてしまいました。 私が就業規則を確認した限りでは転職活動についての事項は書かれておらず、退職については1ヶ月前に届けを出せばよいとのことでした。許可が出る前に転職活動してしまったことは申し訳ないと思っています。 長くなってしまいましたが、今回の私の転職活動は何か法律などに触れるようなことをしてしまったのでしょうか。 また、これにより懲戒免職などにされてしまうのでしょうか。 ご回答お願いします
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正当な理由なく他人の就職活動を妨害することは憲法で禁じられています。 そもそも転職活動に勤務先の許可など必要ありません。勤務時間外に行うのですから、拘束する理由が見当たりません。
その程度のことで懲戒解雇されることなどありません。(懲戒免職は公務員時代の呼称です。) さて、「退職の許可が出ていないにも関わらず勝手に転職活動されては困る」このような規制はいくら就業規則に書いてあっても強制されても、公序良俗に反し不当に個人の権利を侵害するものですから無効です。 既に国立病院機構は国家公務員でなく、一般企業と同じ労働者ですから古き悪しき役所のルールでは無く、「労働基準法」の保護下にあります。 退職するのは労働者の権利であり、新たな仕事を探すのも労働者の権利ですから、「労働者の権利を知らないのなら労働基準監督署に確かめてみろ。」と反論してください。 退職したいときには「退職願」では無くて「退職届」を提出すれば貴方の希望が拒否されることはありません。
全く法に触れる事はありません。 転職活動をするのに勤務先の許可なんて必要ないですし、そもそも現職も辞めたい時に自由に辞めていただいて構いません。万が一就業規則に記してあったとしても何の効力もありません。 退職理由や転職に関しても一切伝える義務はありません。どんな職場、業界でも同じです。 そんな当たり前のことですら理解できずに下手に出ているから付け入られているのではないですか?
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