いいか、悪いかと聞かれればいいです。 条件が色々ありますが。
①待機期間中のバイトはNGです。 ②待機期間満了後、失業手当給付中注意が必要です。 1)1日4時間を超えると、その日は労働した日として失業手当は支給されません。 2)1日4時間以内の場合 基本手当日額+バイトの収入 ー控除額 < 前職の賃金日額x80%の時には失業手当は全額支給されます。 基本手当日額+バイトの収入 ー控除額 > 前職の賃金日額x80%の時には、失業手当は減額支給(バイトの収入によっては不支給もあり)となりあmす。 詳しくはハローワークで確認されるとよいと思います。
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