解決済み
特定理由離職者の失業保険について質問です。障害者が失業保険を受給する為の条件は、「離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12か月以上あること」が条件です。(ただし、特定受給資格者や特定理由離職者となる場合は、この期間が短縮されて離職日以前1年間で6カ月以上あれば失業保険等の受給資格が得られます) こうありました。 失業保険を1年近く受給して、その後新しい仕事を見つけ働きはじめて直ぐに(1,2ヶ月で)やめてしまうケースで質問です。 「離職日以前1年間で6カ月以上あれば失業保険等の受給資格が得られます)」の条件にギリギリ当てはまらない場合、「離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12か月以上あること」に当てはまれば受給資格はあるでしょうか?
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失業保険は一度貰うと、貰う以前の加入期間はリセットされますよ。 例えば、これまで5年加入していた人が失業保険を貰うと、貰い始める以前の雇用保険の加入期間は0年になり、今後失業保険を申請する際には、カウントされません。 なので、 「失業保険を1年近く受給して、その後新しい仕事を見つけ働きはじめて直ぐに(1,2ヶ月で)やめてしまうケース」 の人は、離職前の2年間でカウントできるのは、失業保険受給後に働き始めた期間1、2ヶ月だけです。 受給する前(1年前)までの期間はカウントされません。 一応お答えしますが、1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が無くとも、2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある場合は受給資格はあります。 ただ、 「失業保険を1年近く受給して、その後新しい仕事を見つけ働きはじめて直ぐに(1,2ヶ月で)やめてしまうケース」 の人はどうあっても1、2ヶ月では受給資格はないです。
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